
阪堺電気軌道はひとでなしか?その2
ところで、1974年第一回堺まつりが行われた時の大小路交差点を調べました。撮影向きが反対ですが、ちょうど当該停留場が写っています。おやっ!スロープがついていない!
ということは、どこかのタイミングでスロープを敷設したが、点字ブロックの敷設は怠ったということです。
堺市建築都市局交通部公共交通担当(ミツイ)に問い合わせたところ、竹山政権2年目の2010年、LRT計画見直しを公約に当選した竹山元市長に対して仕返しとして阪堺電気軌道に対する補助金(乗客が減少している阪堺電気軌道に対する支援策の一環)をせびり、車椅子やベビーカーのシームレスな利用促進を目的にスロープ敷設を行なったようです。しかも全額堺市の補助金でした。
一方で知恵が足りんかったのか点字ブロックを無料で敷設できたにもかかわらず、阪堺電気軌道は点字ブロックを敷設しなかったことが真相。
全額ではないが現在でも堺市は停留場の改良に補助金を設定しているが、阪堺電気軌道からの打診はないそうです。
阪堺電気軌道は車椅子やベビーカーには優しいが、視覚障害者には厳しい会社でした。
事実関係を時系列でまとめると以下のよう。
2006年 バリアフリー法、道路移動円滑化基準の決定施行
2010年 堺市の阪堺電気軌道への補助開始
2015年 石津北停留場新設
2016年 宿院停留場移設
2023年 道路移動円滑化基準ガイドライン策定
※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)
※道路移動円滑化基準に従って建設された2停留場には国から⅓、堺市から⅓の補助金が割り当てられた。
🔺石津北停留場 🔺宿院停留場
国交省道路局企画課(フクシマ)曰く、「道路移動円滑化基準やバリアフリー法は、あくまで事業者が必要と認めた場合に設備の変更や敷設を行う基準です。」だそうです。費用をどこから捻出工面するかは別として、事業者である阪堺電気軌道が点字ブロックの敷設を必要性を感じているかどうかにかかっています。
阪堺電気軌道には堺市からの補助金がもらえることをお伝えしましたので、今どきなので補助金の有無にかかわらず点字ブロックの敷設をお願いしました。
大事なことなのでもう一度記します。阪堺電気軌道は車椅子やベビーカーには優しいが、視覚障害者には厳しい会社でした。
| 部署名 | 公共交通担当 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-228-7549 |
| FAX番号 | 072-228-8468 |
| 場所 | 堺市役所高層館16階(郵便番号590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号) |
| 電子メール | メールでのお問い合わせはこちらへ(お問い合わせ受付) |
阪堺電気軌道はひとでなしか?その1
ここは大小路停留場です。以下の3枚組画像を見ておかしいと思いませんか?
⇧どうでしょうか?
私は先日、車の助手席から白杖を持った視覚障害の方が停留場から堺駅方面(画像では奥方向)へ方向転換しましたが、また戻られました。しかも2回。以下画像の緑線参照。どうしてだろうと思って一旦通り過ぎた現場に戻ったところ、当該者はいらっしゃらなくてハタと気づきました。
つまり停留場のスロープを下ってスロープ途中で道路を横断したことで反対方向の花壇に阻まれて戻ってこざるを得なかったということでした。
点字ブロックがないためにスロープの終点が分からずにこんなことになったんでしょう。
国交省道路局企画課(フクシマ)に聞いてみました。
『道路の移動円滑化ガイドライン』は→ https://www.mlit.go.jp/road/sign/data/chap5.pdf
ここにはスロープや点字ブロックの敷設を義務付けています。
このことを阪堺電気軌道の総務課マツムラさんに「点字ブロックの敷設義務が国交相の『道路の移動円滑化ガイドライン』に記載されていますが、大小路の停留場は違反しませんか?」問い合わせました。
すると「バリアフリー法の施行前に設置された停留場のため、点字ブロックの敷設は義務付けされておらず違法ではありません。」だそうです。また「停留場の改造が必要になった際には敷設予定している。」とのこと。
そういう問題なんでしょうか?人の命がかかっている課題ですよ。違法じゃないから点字ブロック敷設しなくていいのでしょうか?現に私は停留場から横断できずに軌道上を往復する視覚障害の方が困っておられるのを目撃しました。運転士は目の前の出来事を見てみない振りなのでしょうか?社内に持ち帰って対策しないのでしょうか?それとも日常茶飯事なことなのでしょうか?路面電車ってそんな世知辛いものでしょうか?50年以上前から変わらず市民の足として役立ってきたはずなんです。視覚障害の方がお困りな様子を今思い出して涙が出ました。
阪堺電気軌道は車椅子やベビーカーには優しいが、視覚障害者には厳しい会社でした。
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ちなみにSMIプロジェクトの協議会参加を問うと「個人的に知らない上に上司は昼休みで不在なのでわからない」と答えたので、堺市の協議会参加者に阪堺電気軌道が記されているとお伝えすると態度を一変し、「いつどこで開催され何を協議するのかは知らないが、参加します。」と答え直すなど全く誠意のない対応でした。
バリアフリー法をもっと正確に記すと、障害者や高齢者らの移動・利用の利便性や安全性を向上するため、公共交通機関や公共施設などのバリアフリー化を推進する法律。正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。
地方自治体は高齢者や障害者の利用頻度が高い地域を「重点整備地区」に指定し、道路、都市公園、駐車場、駅前広場などを含め、街全体を一体的にバリアフリー化する。自治体の命令に従わない事業者には、300万円以下の罰金を科す。
堺市が阪堺線の停留場を利用頻度が高い地域「重点整備地区」に指定していないだけ。仮に指定されれば阪堺電気軌道は300万円以下の罰金を支払う。
阪堺電気軌道の総務課マツムラさん、もっと勉強してくださいね。
【その2】に続く
【阪堺電気軌道】 総務課 電話06-6674-5146
【国交省道路局企画課 所掌事務】電話番号 03-5253-8111(内線37-513)
- 路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案
- 道路の規格構造に関する企画及び立案
- 道路に関する調査及び統計
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第1項及び第8条の規定による道路に関する助成
選挙啓発について(その2)
巷では衆議院解散について騒ついています。先般から選挙啓発について様々な疑問や疑念が湧き起こりましたので、今回は衆議院選挙について堺市選挙管理委員会にメールで問い合わせました。今回も大層丁寧にご教示いただきました。新家さんありがとうございました😊
1、今年の統一地方選と堺市長選における宣伝カー運行は、投開票当日に6台にて8時間/日でした。近く開かれるであろう衆議院選においても同様でしょうか?
A、衆議院選挙や参議院選挙においては、従来から宣伝カー運行は実施しておりません。次回の衆議院選挙において、宣伝カーを運行するか否かは現在検討しておりませんが、恐らく宣伝カー運行は見送る予定です。
所感:国政選挙は他人事だからケチケチ選挙のようだ。
2、今年の堺市長選における啓発宣伝ポスターは、予算縮小を理由に統一地方選と同じデザインで7200枚印刷でした。近く開かれるであろう衆議院選においてはどういったデザインで何枚の作成しますか?
A、衆議院選挙のポスターの作成枚数は、電車やバスの車内吊りは行わないため、統一地方選挙よりも少ない枚数を予定です。ポスター作成は国政選挙の場合、国で作成し、国が都道府県を通じて関係する団体に掲示依頼の要請があるため、ポスター掲示場所は主に市役所・区役所・市関係施設に限定しています。国政選挙は、堺市でポスターを作成する必要がないため、従来から作成しておりません。
所感:国政選挙は他人事のようだ。でも前々回の衆議院選挙では総務省以外に愛知県などいろいろな啓発ポスターが検索されるんだけど、実際はどうなんだろう?→大阪府選挙管理委員会に聞いてみた!
3、大阪府選挙管理員会御中 国政選挙の啓発はどのようにされるのでしょうか?
A、公職選挙法では投票の啓発を義務付けられているので、大阪府など各都道府県では啓発ポスターの作成および掲示、またデジタルサイネージといった駅構内の液晶テレビを使って啓発している。啓発宣伝カーなどは使わない事が多い。費用は後から総務省に請求するスタイルで、その予算は特に決まっていない。
所感:都道府県単位では投票率に差異ができる可能性があり、格差が生まれるんじゃないのかな?知らんけど。
4、近く開かれるであろう衆議院選において、宣伝カーやポスターの発注は随意契約されますか?プロポーザル契約されますか?
A、ポスターは随意契約を予定しています。宣伝カーは契約予定はしておりません。
所感:国で作成すると言いながら、随意契約とは意味がわからない。勘違いか?
要するに、国政選挙は国主体なので、堺市は頼まれたことだけをする他人事でした。規模も市長選や統一地方選ほどでもなくこじんまりと行われるそうです。それもそうかと納得。
🔻疑問があれば担当部局に尋ねてみよう
【選挙管理委員会事務局】
電話番号:072-228-7875
ファクス:072-228-7883
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館12階







