堺市の交通まちづくりを考える会 -18ページ目

①御巣鷹の尾根を目指して2025

 1985年8月12日に発生した日航機123便激突事故、あれからちょうど40年が経つ節目の今年、筆者大学院の恩師の娘、佐藤素子さんの銘標を訪れ慰霊し、管理人の黒沢さんにお会いできることを嬉しく思う。(これまでの「御巣鷹」に関する記事一覧はこちらをクリック) 

 ご遺族の慰霊に被らぬよう8月を避け、今年は6月14日に伺うことにした。予め管理人の黒沢さんにお便りを送ったところ、早速、黒沢さんから電話連絡があった。「今年も開山前日の4月28日に日本航空の会長と社長が来て、遺族と慰霊式について話し合いをした。6月14日昼頃は日本航空の専務以下が入山するので、早めに来てもらってその前に話したい。楽しみにしている♪」とのこと。大阪出発を1時間早めてam2時にすることにした。(T_T)

 

 

 

 遺族は日本航空との打合せ翌日に御巣鷹の尾根に登山し、思い思いに冥福を祈る。日本航空の会長と社長は翌日の開山日に遺族と一緒に登山して慰霊しない。だから遺族からの信頼も得られず誠意がないと思われるんだろう。今年はトイレ水洗化とWIFI設置するらしい。今頃感が強い。ケチくさいこと言わずに、設置するなら遺族高齢化を理由に日本航空本拠地の羽田空港や成田空港にあるようなエスカレーターをお願いしたい。

 

 事故の後に生まれた高崎商科大学の学生さんたちですら御巣鷹の尾根に登山して慰霊するのに、日本航空の会長と社長は登山して慰霊しない。上野村役場にほど近い「慰霊の園 慰霊塔」に頭を下げるだけなんだろう。

 管理人の黒沢さん、ご苦労さまでした!確か黒沢さんは80歳を軽く超えている。

 

【防災士】①法定組織の自主防災組織っていったい、、、自主防災組織

 東日本大震災をきっかけに、地域の住民が災害時の対応を定める「地区防災計画」の制度が2014年に始まってから10年以上経った。現状はどうなのか調べた。
 
 災害対策基本法第42条では、市町村防災会議(または市町村長)が、防災基本計画に基づき、市町村地域防災計画を作成・修正する義務を定めている。毎年検討し、必要に応じて修正する必要がある、と明記されている。原文は最後に記す。
 また地区防災計画制度の概要として内閣府(ここをクリック)資料を以下に示す。

 国の策定する「防災基本計画」、都道府県と市区町村の策定する「地域防災計画」、住民、事業者など自発的な防災組織の作成する「地区防災計画」がピラミッド型組織であることがわかる。図内の上向き赤矢印、つまり地域コミュニティの「自主防災組織」が主体となったボトムアップ型の計画のはずだが、実際はどうなのか?

 群馬県のNHKニュースを以下に示す。自主防災組織のない地域があり、自主防災組織があっても肝心の地区防災計画が存在しないこともあるようだ。

 

 大阪の現状はどうか?(ここをクリック

 総務省消防庁が全国各自治体に送ったアンケート結果をもとに、大阪府がまとめた府下自治体の地域別自主防災組織の現況を以下に示す。

 堺市は大阪市などと同様に活動カバー率100%だ!、、、なんで100%なのだ?堺市危機管理室危機管理課(ヤマザキ)に聞いた。

 「93全ての(小学)校区自治連合会に自主防災組織があるので、93/93で100%」らしい。つまり堺市を93の小学校区に分け、それぞれの小学校区に1つずつ校区自治連合会が存在し、その校区自治連合会の中に自主防災組織が存在するので、結果的に堺市全域に自主防災組織が存在することで活動カバー率が100%らしい。決して市民や世帯が自主防災組織に加入している率ではなく、総務省消防庁の紛らわしい表現だ。活動カバー率にどう合理的意味があるのか疑わしい。

 

 もっと問題なのは、堺市危機管理室危機管理課(ヤマザキ)が「93全ての(小学)校区自治連合会」と言ったことだ。なぜなら災害対策基本法第5条や第2条の2に記される「自発的な防災組織」であるはずの自主防災組織が、校区自治連合会の下部組織ということを堺市は認識しているからだ。「堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱」にも「自主防災組織とは、堺市自治連合協議会に参加する校区自治連合会を単位として、、、、、、」と定義されている。堺市の自主防災組織は「自発的な防災組織」ではないのようだ。ある校区自治連合会に問い合わせたら、堺市から自主防災組織を組織して欲しいと頼まれたという証言が得られた。やっぱりな❗️

 

 元来、災害対策基本法第5条に記される通り自主防災組織法定組織である一方、自治会や町会はポツダム政令15号にて解散禁止令を受け、地方自治法の改正で認可された後も国民保護法において自主防災組織が明記される一方で自治会や町内会の記述がないことから、自治会や町内会は災害対策基本法に組み込まれていない。これについては広島経済大学の松井名誉教授がいつも力説することだ。

 

 一方で自治会内に自主防災組織を組み込むメリットもある。それは古くから存在する自治会の集客力、広報力、資金力を利用できるだ。堺市は災害対策基本法に明記されるように、自主防災活動に際して必要な防災資器材の支給を行うなどの支援を行っているが、現実は自治会費に頼らざるを得ないのが現状らしい。

 

 いずれにせよ堺市には各小学校ごとに自主防災組織があることを確認できたので、R7年地区防災計画一覧からどれくらい地区防災計画を作成しているのか調べた。結果は93の自主防災組織のうち37組織しか地区防災計画を作成していない。つまり地区防災計画作成率は39.7%、先に記した群馬県の7割に遠く及ばない。

 各区の地区防災計画作成率は最後に記す。東区は安定地だから危機感が低いために0%と問題外。南海トラフ大地震が想定される西区が最も高かった一方で、同じ被害が予想される堺区が東区に次いで低かったことに危機感を覚えた。

 

↑東京消防庁が取りまとめた「阪神・淡路大震災から学ぶ自助、共助の大切さ」では、上図のように倒壊した家屋などに閉じ込められた人が誰に救助されたかを示している。「自助」は、自力で脱出した人や家族に救助された数字で、「共助」は友人、隣人、通行人に助けられた数字。「自助」と「共助」を合わせると、実に97.5%の人が住民どうしの助け合いで助かったことがわかる。一方、専門の救助隊に助けられた人は、わずか1.7%しかない。この数字が示すとおり、発災直後は「公助」である消防機関では、とても手が足りず、住民どうしの救助活動がいかに大切なのかがわかる。堺市では共助も期待できそうにないので、3割の住民は「タヒ」ぬしかないのかもしれない。

 

 ところで堺市の自治は、まず役得と称して町会費で酒類をもちろん含む飲み食いをする単位町会(およそ1200ヶ所)を小学校区ごとに集めた校区自治連合会(93)を形成し、それらが集まって自治連合協議会を組織する。校区自治連合会の会長は参議院議員のように大きな金バッチを胸につけ、市長が催す新年会に集う。要するに現職市長の票田となる校区自治連合会の働きかけを現職市長は期待し、その会長の権限が堺市に対して大きくなるということだ。

 ちなみに堺市の自治会加入率はたった51%、今となっては票田と言えるのかも怪しい。死んだおじいちゃんがいつまでも町会の名簿に載っているのだから。

 堺市の自治はここをクリック

 

 最近はSNSによる拡散も期待できることから、さらなる堺市からの補助により、自治会のドロドロした人間関係に左右されない独立した自主防災組織を育成してはどうかと考えている。もちろん役得などはなく、自分や自分の大切な人を守るための組織だ。

 堺区役所防災推進室では6年に及んで防災士の育成を目的にした防災士資格取得に補助金を出している。他の区では行われていない試みで大いに期待している。これに関して、いくつか記してきた。ここをクリック

 

その②につづく

 


 

防災対策基本法第 42 条の2:地区防災計画

第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。
3 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。
4 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市 町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、そ の旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければならない。 

5 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画 に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなけ ればならない。

 


 

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

担当にメールを送る

 

堺区役所 防災推進室  3/17   17.6%

電話番号:072-248-6799

ファクス:072-228-7844

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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堺北区役所 自治推進課  5/15  33.3%

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堺中区役所 自治推進課  6/13   46.2%

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堺東区役所 自治推進課  0/6    0%

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堺美原区役所 自治推進課  4/6  66.7%

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【気球】懲りない気球⑧ 誠意を感じない堺市の対応

 2025年5月12日ブログで気球事業における以下の問題点を指摘し、2025年5月13日推進課の池田参事宛にブログ記事にて質問を記していることをリンクを貼ってメールでお伝えし、2025年5月19日改めてメールで催促した。ところが一向に返事がない。

 気球事業の問題点は、①連絡先も定かでない事業者に先の事故原因究明を一任し、②加えてその妥当性も検証しない堺市が、③将来の事故の責任の所在を明らかにしないまま事業を再開しようとしていること。その気球に堺市の小中学生が搭乗することを想像するとおぞましい。

 事業を再開するなとは言わないが、先にすることがあろうかと考える。