戦闘員(せんとういん、英語combatantフランス語combattantドイツ語Kombattant)とは、国際的武力紛争において戦闘行為に直接参加する権利のある者を指す。交戦者とも呼ばれる。


『武力紛争における国際法 (※戦時国際法)』において、

全ての人は『戦闘員』と『文民』の 2種類に分けられます。


戦闘員は、武力紛争の間、敵対行為に直接参加する権利があり、国際法上合法的に敵対する紛争当事者の戦闘員を攻撃することができます。

また、敵の権力内に陥った場合は捕虜としての待遇を受ける権利を有します。


一方で、文民は敵対行為に直接参加する権利はないが、同時に、戦闘員から攻撃されることもないという国際法上の保護を受けられます


しかし、国際法の定める戦闘員としての資格のないものが戦闘地域で殺人や破壊活動を行った場合は、

刑法犯として処罰の対象となり、最悪『死刑』になるので注意してください。






国際法に基づく戦闘員資格



【正規軍】

〈ハーグ陸戦規則〉 

 無制限


〈ジュネーヴ第3条約〉

 無制限


〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉

【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。

【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。




(※本土決戦に備え、大戦末期に組織された『国民義勇戦闘隊』の隊員き章)
軍の指揮下に入り戦闘行為に参加する者は、非戦闘員と区別するための特殊標章を身に付けていた。

【民兵および義勇兵】

〈ハーグ陸戦規則〉

【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。

【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。

【3】武器を公然と携行していること。

【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。


〈ジュネーヴ第3条約〉

【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。

【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。

【3】武器を公然と携行していること。

【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。


〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉

【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。

【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。




組織的抵抗運動団体の構成員

〈ハーグ陸戦規則〉

 戦闘員資格を認めない


〈ジュネーヴ第3条約〉

【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。

【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。

【3】武器を公然と携行していること。

【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。


〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉

【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。

【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。




群民兵

〈ハーグ陸戦規則〉

占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、

【1】公然と武器を携行していること。

【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。


〈ジュネーヴ第3条約〉

占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、

【1】公然と武器を携行していること。

【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。


〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉

【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。

【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。








『戦闘員』と『文民(※非戦闘員)』を区別する方法として、軍服や戦闘服のようなユニフォームのほか、
所属や階級(※)を表す標章を身につける方法があります。
(※1965年の文化大革命から1988年まで階級制度を廃止していた『中国人民解放軍』のような例も存在しましたが、戦闘員資格を有する交戦団体であることを示す標章はあった) 

その際に留意すべきなのは、
自衛隊を含む正規軍の階級章や勲章、き章などを、その地位や身分にないものが勝手に装着した場合『軍歴詐称』の罪に問われる可能性もあるので、
ミリタリーショップ等で階級章や勲章を購入したとしても、その取り扱いには充分注意してください。

(※在日米海兵隊の憲兵 [MP] とパトカー)
米軍放出品の迷彩服などの軍装、階級章や各種パッチは日本国内でも簡単に手に入れることができますが、
在日米軍基地周辺で 一般人が軍服を着用したまま歩くことは、無用なトラブルに巻き込まれるリスクがあるのでオススメしません。




他にも、赤十字をはじめとする国際標章についても、その使用が法律で厳しく制限されています。




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