戦闘員(せんとういん、英語: combatant、フランス語: combattant、ドイツ語: Kombattant)とは、国際的武力紛争において戦闘行為に直接参加する権利のある者を指す。交戦者とも呼ばれる。
『武力紛争における国際法 (※戦時国際法)』において、
全ての人は『戦闘員』と『文民』の 2種類に分けられます。
戦闘員は、武力紛争の間、敵対行為に直接参加する権利があり、国際法上合法的に敵対する紛争当事者の戦闘員を攻撃することができます。
また、敵の権力内に陥った場合は捕虜としての待遇を受ける権利を有します。
一方で、文民は敵対行為に直接参加する権利はないが、同時に、戦闘員から攻撃されることもないという国際法上の保護を受けられます。
しかし、国際法の定める戦闘員としての資格のないものが戦闘地域で殺人や破壊活動を行った場合は、
刑法犯として処罰の対象となり、最悪『死刑』になるので注意してください。
国際法に基づく戦闘員資格
【正規軍】
〈ハーグ陸戦規則〉
無制限
〈ジュネーヴ第3条約〉
無制限
〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉
【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。
【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。
【民兵および義勇兵】
〈ハーグ陸戦規則〉
【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。
【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
【3】武器を公然と携行していること。
【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
〈ジュネーヴ第3条約〉
【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。
【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
【3】武器を公然と携行していること。
【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉
【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。
【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。
【組織的抵抗運動団体の構成員】
〈ハーグ陸戦規則〉
戦闘員資格を認めない
〈ジュネーヴ第3条約〉
【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。
【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
【3】武器を公然と携行していること。
【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉
【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。
【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。
【群民兵】
〈ハーグ陸戦規則〉
占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、
【1】公然と武器を携行していること。
【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
〈ジュネーヴ第3条約〉
占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、
【1】公然と武器を携行していること。
【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
〈ジュネーヴ諸条約第1追加議定書〉
【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。
【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。