大学の先輩でもあり、尊敬するファイナンシャルプランナーでもある新美さんのメルマガシリーズ第十六号です!
介護保険を良く知りたい方には、必見です!
介護保険料の徴収が始まる40歳は、ちょうど、親御さんの介護リスクが高まりはじめる時期と一致します。まずは、メルマガを読んで、情報収集をして頂ければと思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
民間介護保険120%活用法 2014/3/3 第16号
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
◆ヘルパーさんに頼めること、頼めないこと
ヘルパーは家事を代行するお手伝いさんではありません。
ヘルパーと良好な関係を保つためにも、介護サービスとしてどの範囲まで
頼めるのかの理解はとても大切です。
訪問介護(ホームヘルプサービス)には、入浴、排せつ、食事等の介護(身
体介護)と調理、洗濯、掃除などの日常生活上の世話・支援(生活援助)が
あります。
このうち、「生活援助」は同居の家族がいるときは、原則、サービスを受け
ることができません。
さらに、直接本人の援助に該当しない行為、日常生活の援助に該当しない行
為、リハビリ・医療行為、金銭管理・契約行為などはヘルパーさんに頼むこ
とはできません。
(例)
〇直接本人の援助に該当しない行為
利用者以外の家族の料理を作ること、来客にお茶を出すこと、利用者が主に
使っている部屋以外の掃除、自家用車の洗車など。
〇日常生活の援助に該当しない行為
犬の散歩、庭の手入れ、大掃除、正月などのために特別の手間をかける料理
など。
〇リハビリ・医療行為
床ずれ処置や食事療法の指導など
〇金銭管理・契約行為
本人に代わってお金を引きだしたり、契約書に記入することなど。
〇その他
外出介助は通院や日常生活用品の買い物などに限られています。通院介助は
認められていますが、院内介助は原則として認められていません。
これらは、介護保険サービスが利用できませんので、これらのサービスを利
用したい場合は全額自己負担になります。
セントプラス少額短期保険「院内あんしん」「あったかゴハン」「しっかり
上乗せ」「介護一時金MA型」「ちょこっとプラス・ミニセット」公的介護保
険の対象とならない保険外サービス(全額自己負担)を補償する介護保険で
す。
初回契約は要介護2まで加入でき、60歳以上100歳まで加入できるのが特徴
です。
―――――――――――――――――――――――――――――
■執筆者プロフィール
―――――――――――――――――――――――――――――
新美昌也(にいみ・まさや)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)/1級FP技能士。法人・個人のコンサルティングや雑誌への寄稿、労働組合などのセミナー講師などで活躍。ライフプランニングを得意とする。また、民間の介護保険に詳しいFPとして多数の取材に協力している。進学費用や奨学金、教育ローンにも詳しく高校の保護者向け講演会も年間70校以上で実施している。隠れた得意分野は会社の節税や生保実務経験20年以上の経験を活かした生命保険の活用法である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行責任者:ファイナンシャル・プランナー 新美昌也
発行者ホームページ:
民間介護保険と介護のお金 メルマガ登録・解除 バックナンバー ※メルマガへのご意見、ご感想は ⇒ info@fp-trc.com
※取材、講師の依頼もお気軽にお問い合わせください。⇒info@fp-trc.com
※当メルマガの情報によって生じたいかなる損害についても補償はいたし
かねます。
※広告などでご案内しているサービス等をご利用になられてのトラブルに
ついて、当方では一切責任を負いかねます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━