振替休日は
労働基準法で定められた
4週間に4日の休暇が
確保されている限りは
特に期限に関する制限はありません
ただ各社が制定した就業規則上の
振替休日に関するルールに従う限りは
問題ないといえます
たとえば
就業規則で労働日の前後1週間以内と
定められているならば
それに従わなくてはいけません
実際になかなかルールを守ることができず
実質的には1ヵ月以内に振替休日を
取得できれば上々というような状況では
もはや正当な振替休日とはいえません
そのようにして期限を過ぎて
やっと取得できた休日は
本来ならば代休扱いとなります
そうなれば当然
休日労働割増賃金を
支払わなければいけません
就業規制で定めた
振替休日に関するルールは
必ず守るように心がけてください






