振替休日とは
あらかじめ休日と定められていた日を
労働日とし、
その代わりとして本来の労働日を
休日とするものです
この仕組みの中で
もともとの休日に働いたとしても
それは休日労働とはならず
したがって休日労働に対する
割増賃金も発生しません
労働基準法では少なくとも
4週間に4日の休日を
労働者に付与することが
義務付けられています
したがって
もし振替休日を適用するならば
振替後の勤務日程が
「4週間につき4日以上の休日」
という条件を満たしていなくては
いけない点にも注意しましょう
詳しくは