振替休日について | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

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振替休日とははてなマーク

あらかじめ休日と定められていた日を

労働日とし、

その代わりとして本来の労働日を

休日とするものですビックリマーク

この仕組みの中で

もともとの休日に働いたとしても

それは休日労働とはならず

したがって休日労働に対する

割増賃金も発生しませんびっくり

 

労働基準法では少なくとも

4週間に4日の休日を

労働者に付与することが

義務付けられています!!

したがって

もし振替休日を適用するならば

振替後の勤務日程が

「4週間につき4日以上の休日」

という条件を満たしていなくては

いけない点にも注意しましょう口笛

 

詳しくは

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