法律上、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の
加入が義務づけられている事業所は
1.株式会社などの法人
2.一部の業種を除く従業員5人以上の個人事業所
となっています。
これらを法律上、強制適用事業所といい
そこで働く労働者は原則として社会保険の被保険者となります
社会保険未加入事業所に対する年金事務所の取組み
(適用調査対象事業所対策)の詳細は
もし、この指導に応じなければ
立ち入り検査も実施した上で
強制的に加入させる方針です



「突然年金事務所がやってきた!」
ということが社会保険未加入事業所に対し
順番に発生していくことになります

詳しくは
