広報担当レクシードスタッフです😊
みなさん、こんにちは✨
9月18日は「かいわれ大根の日」だそうですよ🌱
カイワレ大根の形が「18」の数字に似ていることから制定されたんだとか💡
ちょっとした知識があると、毎日の食卓も楽しくなりますね🍽️
さて、会社を経営されているみなさん🏢
「個人事業主として働いている方を、
短時間の正規社員(短時間正社員など)として雇う場合、
社会保険の適用ってどうなるんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか❓
実は厚生労働省から、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等の被保険者資格の取扱いについて、通知が出されているんです。
※厚生労働省通達より📜
先日、代表の鈴木にこの件について詳しく教えてもらいました👨💼
個人事業主としての事業を行いながら、会社で短時間の正規労働者として働く場合、会社での労働時間や労働日数、給与の支払われ方などによって、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者になるかどうかが判断されます🔍
代表の鈴木いわく、
「兼業や副業が増えている今の時代、個人事業主の方を自社のスタッフとして迎え入れるケースも増えているけれど、契約形態や実際の働き方、労働条件が社会保険の加入要件を満たしているかどうかの確認がとっても大切だよ」 とのことでした💡
もし
「この働き方って社会保険の対象になるのかな?」
「手続きはどう進めればいいんだろう?」
と迷われた際は、自己判断せずにぜひ専門家に相談してみてくださいね🤝
会社の労務管理をしっかり整えて、安心して働ける環境を一緒につくっていきましょう💪
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください🌸
#社労士 #社会保険 #経営者




