社会保険労務士法人レクシード_広報スタッフ日記

社会保険労務士法人レクシード_広報スタッフ日記

こんにちは、広報担当を務めております社労士事務所のスタッフです。日々、労務について鈴木先生との熱いディスカッションをベースにスタッフ目線で掲載しております。


職場の悩み相談、働き方(従業員定着)相談、ハラスメント研修、社会保険(新規加入)、解雇問題、一人親方、ストレスチェック、有給管理・労働時間管理、健康経営優良法人認定の事ならお任せくださいドキドキ


 

広報担当レクシードスタッフです😊

いつも社会保険労務士法人レクシードのブログを読んでくださり、ありがとうございます🎵

本日は6月19日、朗読の日です📖
声に出して言葉を伝えることの大切さを再認識する日だそうですが、

企業にとっても言葉選びや対応が非常に重要になるお話をお届けします💡



2026年10月から、いよいよ「就活ハラスメント対策」が企業に義務化されます⚠️
これまでは社内の従業員に対するハラスメント対策が中心でしたが、
今回の法改正では、
自社に応募してくる学生さんや求職者の方、

さらにインターンシップの参加者までしっかりと対象の範囲に含まれることになりました

一足早く、具体的な対策を進めていきましょう✨


「具体的に何をすればいいの❓」とお悩みの経営者様のために、

今すぐ始めるべきポイントを細かくまとめました📝

まず、絶対に欠かせないのが「求職者専用の相談窓口の設置」です窓口をただ形だけ作るのではなく、
以下のポイントを意識して準備を進める必要があります💡


窓口担当者の適切な選任と案内:
相談を受ける担当者には、就活ハラスメントの定義や、

求職者への適切な寄り添い方を事前にしっかり案内・教育しておくことが大切です。

また、学生さんや求職者の方が「どこに相談すればいいのか」迷わないよう、

採用サイトや募集要項、インターンシップの案内書面などに、
相談窓口の連絡先(メールアドレスや電話番号)を分かりやすく明記して案内しておく必要があります。



相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止:
「相談したことで選考に不利になるのではないか」という不安をなくすため、秘密厳守を徹底することや、
相談したことを理由に不採用にするなどの不利益な取扱いを絶対にしないことを、

あらかじめ企業のルールとして定めておく必要があります。



感情論や精神論に頼るのではなく、面接官への研修や相談窓口の運用ルールといった「仕組み」を整えることが、
結果として御社のブランドイメージを守り、優秀な人材を惹きつけることにつながります✨  

「うちの会社の窓口案内、これで大丈夫かな❓」と少しでも不安に思われた経営者様は、

ぜひ社会保険労務士法人レクシードまでお気軽にご相談くださいね

お力になれる日を心待ちにしています😊

#就活ハラスメント #法改正 #企業経営 #労務管理 #レクシード

 

 

広報担当レクシードスタッフです✨

みなさま、こんにちは🎵

今日は「海外移住の日」ですね✈️

新しい一歩を踏み出す人のニュースを見ると、こちらもワクワクした気持ちになります🌟


さて、会社経営者のみなさま🗣️
2026年10月に、労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法などに関わる大きな法改正が控えているのをご存知でしょうか🗓️

今回の改正の目玉は、いわゆる「同一労働同一賃金」のさらなる徹底と適用拡大です💡

「うちはパートさんにもちゃんと有給を出しているから大丈夫」と思っていませんか🤔

今回の法改正では、基本給や賞与、手当、さらには福利厚生に至るまで、正社員と非正規社員(パート・アルバイト・契約社員)の間で「不合理な待遇の差」がないか、より厳格にチェックされるようになります🔍


もし理由のない格差があると認められた場合、企業側は過去に遡って差額を支払わなければならないリスクもあるのです😭

経営者のみなさまにとっては、頭の痛い問題ですよね💦

でも、直前になって慌てて基本給の仕組みを変えたり、手当を廃止したりするのは社内の大混乱を招きます🙅‍♀️

そこで、社労士事務所のスタッフから、今すぐできる対策のステップを3つお伝えします📝

全従業員の雇用形態と業務内容の「見える化」

まずは、正社員とパートさんがそれぞれ
「どんな責任を持って」
「どんな仕事をしているか」を明確に書き出してみましょう📋

待遇の差を書き出し、その「理由」を説明できるか確認例えば「正社員には賞与があるけれど、パートさんにはない」という場合、仕事の内容や責任の範囲、転勤の有無などにどれだけの違いがあるか、客観的な理由を説明できる状態にしておく必要があります🧐

就業規則と賃金規程の改定法改正に合わせて、就業規則自体を最新の状態にアップデートすることが不可欠です⚖️

法律の正論だけを押し付けられても、現場のやりくりは本当に大変ですよね🥺

当法人の代表である鈴木も、常々「トラブルが起きてから対処するのではない、未然に防ぐ仕組みづくりが経営者を守る」と言っています🤝
「うちの会社のこの手当、法改正後もそのままで大丈夫かな」と少しでも不安になったら、ぜひ社会保険労務士法人レクシード(REXSEED)にご相談ください🏢


法律の壁を分かりやすく噛み砕いて、御社の経営スタイルに合った現実的な解決策を一緒に考えます💪

早めの準備で、大切な会社と従業員のみなさまを守っていきましょう💖

#同一労働同一賃金 #法改正2026 #労務管理 #中小企業経営者

 

 

 

 

 

こんにちは、

 

となりの社労士の 特定社会保険労務士 鈴木教大です 

 

今回は、 「通勤手当が変わる!知らないと損する新ルール」として 

 

2026年税制改正のポイントを社労士の現場から見た本音をふまえて解説します。 

 

ぜひ最後までご覧いただき、 経営者、働く皆さまの今と未来が より幸せなものになるようお役にたてましたら幸いです 

 

どうぞ、次の動画もお楽しみにしていてください✨

 

 

広報担当レクシードスタッフです 🙋‍♀️

今日6月16日は「和菓子の日」だそうですよ 🍡
お仕事の合間に、ちょっと甘いものでリフレッシュするのも素敵ですね ☕️
梅雨の時期は体調管理も大変ですが、無理せず乗り切っていきましょう 💪

さて、今回は会社経営者の皆様へ、少し先ですがとっても大切なお知らせです 📢


厚生労働省から、2026年10月より「保険料調整制度」が開始されることが発表されています 🧐
この制度、簡単に言うと「パートさんなどの短時間労働者への社会保険適用を広げるための仕組み」なんです 💡


経営者の皆様の中には「また負担が増えるのかな…」と不安に思う方もいらっしゃいますよね 💦

特に中小企業では、スタッフさんの働き方に直結する重要テーマです 🏥
でも、早くから準備をしておけば、雇用環境を整える大きなチャンスにもなります ✨


REXSEEDでは、経営者の皆様の不安を安心に変えるお手伝いをしていますので、いつでもお気軽に相談してくださいね 👋

#社労士 #経営者 #保険料調整制度 #REXSEED

 

 

広報担当レクシードスタッフです😊


6月16日、新しい週が始まりましたね🍀
ジメジメした梅雨の時期ですが、今週も元気にがんばりましょう☔

今日は「和菓子の日」だそうです🍡
お仕事の休憩合間に、
美味しいお団子でも食べてホッと一息ついてくださいね🍵


さて、今回は会社経営者の皆様へ、
見過ごせない重要なニュースをお届けします


出入国在留管理庁が、
不法滞在者の撲滅に向けて「不法就労助長罪」を各業法の欠格事由に加える法改正を関係省庁に提案していく方針を明かしました🚨

現在は労働者派遣事業や有料職業紹介事業が対象となっていますが、
今後は建設業や不動産業、自動車運送業など、
許認可に基づいて業務を行う多くの業界へ拡大される見込みです🏗


もし不法就労助長罪で罰金刑などに処されてしまうと、刑の執行から5年間は事業許可が受けられなくなったり、許可を取り消されたりする可能性があります😱

過去には、外国人が偽造在留カードを提示していたため不法就労と気づかずに雇用してしまい、労働者派遣事業などの許可を取り消された企業の事例もあるのです💦


「うちはわざと雇ったわけじゃないから大丈夫」と思っていても、確認不足で不法就労になってしまえば、取り返しのつかない事態になりかねません(>_<)

会社の信用と未来を守るためには、これまで以上に在留カードの真偽確認を徹底することが求められます🔍


対策として、国が推奨している「在留カード等読取確認アプリ」などを活用し、偽造カードを見抜く仕組みを社内に作ることがとても大切です📱


外国人雇用状況届出の際にも、
こうしたアプリの使用状況が確認されるなど、チェックはどんどん厳格化されています。


「外国人の採用手続き、これで本当に大丈夫かな…」と少しでも不安に思われたら、いつでも社会保険労務士法人レクシードにご相談くださいね🤝

トラブルを未然に防ぐ「予防型」の労務管理で、経営者の皆様をしっかりサポートいたします

それでは、今週も一歩ずつ前を向いて進んでいきましょう

最後まで読んでいただき、ありがとうございました🎀

#不法就労助長罪 #外国人雇用 #在留カード #法改正 #社労士