振替休日を社員が利用するためには
就業規則で振替休日の制度が
あることを明言し
適用条件等を定めておかなくてはいけません
その他
社員が振替休日を使えるように
人事が留意しなくてはいけない点が
多々あります
たとえば
振替休日となることを
会社が社員に告げる期限もあります
遅くても前日までに振替休日となること
休日となる日などを
知らせるようにしましょう
もし、急な仕事で休日当日に社員を
呼び出したとしても
その労働に対して振替休日を
適用することはできないのです
基本的に振替休日では
休日労働による給料割増はありませんが
1日に8時間以上勤務させたり
1週間の労働時間が40時間を
越えてしまった場合には
36協定による同意と
割増賃金による残業代の支払いが
必要になってくることも
理解しておいてください
詳しくは