振替休日とよく混同される代休ですが
これは休日に労働し
あらためて別の日に設定された
休日のことです
こちらは振替休日とは違って
休日に労働しているという扱いになります
したがって
会社は社員に対して
休日労働による割増賃金を
支払わなければいけません
たとえば
何らかの理由で休日労働が発生し
振替休日を適用する条件を
満たしていなければ代休扱いとなります
人件費の節減を考えるならば
できるだけ振替休日を
活用することをおすすめしたいところです
しかし、
所定労働時間オーバーを
してしまうと振替休日でも
割増賃金が必要になるので
注意してください
また
社員を業務時間過多にしないためにも
同一週内に振替休日を
設定することをおすすめします
詳しくは