━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/20

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-7C

労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

解答:誤り

-ポイント-

①「休憩」に関しては、通算しないので誤り。

②通達(基発0901第3号令和2年9月1日)

休憩(法第34条)、休日(法第35条)、年次有給休暇(法第39条)につい

ては、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場におけ

る労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない

 

■時間計算(法38条)

①労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

 

②坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

-ポイント-

「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合をも含み、本業と副業・兼業先の労働時間を通算して労働基準法を遵守する必要がある。

 

■労働時間(法32条)

①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/19

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-7B

労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

解答:正解

-ポイント-

①「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」からの出題 

1.時間外労働・休日労働は必要最小限に留めること。(指針第2条)

2.使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を

負う。(指針第3条)

また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要がある。

3.時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確

にすること。(指針第4条)

4.臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできない。

限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならない。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めること。(指針第5条)

5.1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を

超えないように努めること。

(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間

6.休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めること。

(指針第6条)

7.限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること。

(指針第8条)

8.限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間

を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること。

(指針第9条、附則第3項)

 

■時間外及び休日の労働(法36条)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

 

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/17

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さんこんにちは。

2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■検査証の交付等(法39 条)

①【  】又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、【  】を交付する。

 

②【  】は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、【  】を交付する。

 

③【  】は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、当該特定機械等の検査証に、【  】を行う。

 

【解答】

■検査証の交付等(法39 条)

①【都道府県労働局長】又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、【検査証】を交付する。

 

②【労働基準監督署長】は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、【検査証】を交付する。

 

③【労働基準監督署長】は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、当該特定機械等の検査証に、【裏書】を行う。

 

 

[教材販売] 2025年版 完全制覇 数字編

https://www.sr-rouki.com/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%88%B6%E8%A6%87-%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%B7%A8/?cmsEdit=1

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/17

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-7A

労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

解答:正解

-ポイント-

フレックスタイム制を導入している場合の時間外・休日労働協定における協定事項

⇒1箇月及び1年について協定すれば足りる。

(1日について延長することができる時間を協定することは不要。)

 

■フレックスタイム制(法32条の3)

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、

当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 対象となる労働者の範囲

二 清算期間(3か月以内)

三 清算期間における総労働時間

四 標準となる1日の労働時間

五 清算期間が1か月を超える場合は、有効期間の定め

 

 

※任意に定める事項

下記の開始及び終了の時刻

・労働者が労働しなければならない時刻(コアタイム)

・労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/16

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6E

会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして、同労働者は同条に定める休業手当を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

-ポイント-

①末尾が誤り。

「休業手当を請求することができる。」⇒「休業手当を請求することができない。」にすれば正解。

②「部分スト」とは、労働組合内の一部の組合員だけが参加するストライキ

③「首肯しう」とは、うなずくこと。承諾すること。

 

■事件の概要(ノースウエスト航空事件)

労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指して部分ストライキを決行

 

⇒スト不参加者だけでは業務を行うことができないため、会社は休業にした。

 

⇒労働組合は、スト不参加者に対して「休業手当」を要求したが、使用者の責任ではないとの判断で、休業手当の支払いを不要とした事件。

 

⇒判決…労働者側敗訴 

 

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/15

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6D

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないが、その支払いには労働基準法第24条第1項の規定は適用されない。

解答:誤り

-ポイント-

①論点2つ

論点1…正解

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない

 

論点2…誤り

その支払いには労働基準法第24条第1項の規定は適用されない。

⇒支払期日前に関しても、法24条1項の規定は適用。

 

■賃金の支払(法24条1項)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

 

 

 

 

■非常災害(法25条)

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

[教材販売] 2025年&2026年対策社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/15

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さんこんにちは。

2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

製造時等検査等(法38条)

①特定機械等を【  】し、若しくは【  】した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを【  】しようとする者又は特定機械等で使用を【  】したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは【  】の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

 

②前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、【  】において特定機械等を製造した者は、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。

一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。

二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

 

③特定機械等(移動式のものを除く。)を【  】した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、【  】労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

 

【解答】

■製造時等検査等(法38条)

①特定機械等を【製造】し、若しくは【輸入】した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを【設置】しようとする者又は特定機械等で使用を【廃止】したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは【都道府県労働局長】の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

 

②前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、【外国】において特定機械等を製造した者は、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。

一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。

二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

 

③特定機械等(移動式のものを除く。)を【設置】した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、【労働基準監督署長】の検査を受けなければならない。

 

[教材販売] 2025年版 完全制覇 数字編

https://www.sr-rouki.com/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%88%B6%E8%A6%87-%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%B7%A8/?cmsEdit=1

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/14

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6C

賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。

解答:正解

-ポイント-

①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(法24条2項)。

②賃金の所定支払日が休日に当たる場合

⇒その支払日を前日(繰上げること)に定めることや翌日(繰下げること)に定めることは、一定期日払に違反しない。

 

 

■関連問題

労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

誤り

設問のように「毎月第2土曜日」のような定めは、月により支払い日が変動するため違法。

 

 

[教材販売] 2025年&2026年対策社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/14

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さんこんにちは。

2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■製造の許可(法37条)

①特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を【  】しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、【  】の【  】を受けなければならない。

 

②【  】は、前項の【  】の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が【  】の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

■特定機械等

①ボイラー(移動式あり。小型ボイラー等を除く。)

②第一種圧力容器(移動式あり。小型圧力容器等を除く。)

③つり上げ荷重が【  】トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン

④つり上げ荷重が【  】トン以上の移動式クレーン

⑤つり上げ荷重が【  】トン以上のデリック

⑥積載荷重が【  】トン以上のエレベーター

⑦ガイドレールの高さが【  】メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

⑧ゴンドラ

 

 

【解答】

■製造の許可(法37条)

①特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を【製造】しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、【都道府県労働局長】の

【許可】を受けなければならない。

 

②【都道府県労働局長】は、前項の【許可】の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が【厚生労働大臣】の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

■特定機械等

①ボイラー(移動式あり。小型ボイラー等を除く。)

②第一種圧力容器(移動式あり。小型圧力容器等を除く。)

③つり上げ荷重が【3】トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン

④つり上げ荷重が【3】トン以上の移動式クレーン

⑤つり上げ荷重が【2】トン以上のデリック

⑥積載荷重が【1】トン以上のエレベーター

⑦ガイドレールの高さが【18】メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

⑧ゴンドラ

 

 

 

 

 

 

 

[教材販売] 2025年版 完全制覇 数字編

https://www.sr-rouki.com/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%88%B6%E8%A6%87-%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%B7%A8/?cmsEdit=1

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/13

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/13

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6B

いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

解答:誤り

-ポイント-

(1)労働者の過半数を代表していること

①正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要がある。

 

(2)36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

①選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要がある。

②選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要がある。

③使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、

その者は36協定を締結するために選出されたわけではないので、36協定は無効

 

(3)労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

①管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な

立場にある者

 

■過半数労働者ほか(則6条の2)

過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

 

[教材販売] 2025年&2026年対策社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━