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絶対合格 2025年 4/20
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-7C
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労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。 |
解答:誤り
-ポイント-
①「休憩」に関しては、通算しないので誤り。
②通達(基発0901第3号令和2年9月1日)
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休憩(法第34条)、休日(法第35条)、年次有給休暇(法第39条)につい ては、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場におけ る労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。 |
■時間計算(法38条)
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①労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
②坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。 |
-ポイント-
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合をも含み、本業と副業・兼業先の労働時間を通算して労働基準法を遵守する必要がある。
■労働時間(法32条)
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①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
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