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絶対合格 2025年 7/23
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皆さん、こんにちは。
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テーマ:辞令に賃金等級を記載
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-5B
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労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。 |
解答:正解
-ポイント-
1.「書面交付」であることが必須
下記により、 書面交付義務を満たせる
① 採用時に辞令等と就業規則の周知
② 辞令に賃金等級を記載
3 これらを同時に交付
2.その他
①賃金に関しては、下記の明示事項が必要
・賃金(退職手当等を除く)の決定
・計算及び支払の方法
・賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.ポイント
「退職手当、臨時払いの賃金、賞与等」に関する事項は、相対的明示事項
「昇給」に関する事項は、書面の交付の義務なし
■労働条件の明示(法15条)
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使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
■絶対的明示事項
(令和6年4月1日法改正 追加…2項及び3項の( )個所)
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①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 (労働契約法18条1項に規定する通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には、当該上限を含む)
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 (就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項 |
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