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テーマ:危険有害業務の就業制限の4パターン

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3D

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。

解答:正解

 

-ポイント-

産婦及び一般女性に関しては、「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」に就かせることは可能なので正解

 

下記の4つのグループの(3)に該当します。

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止 ③は就業可能

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止 ②及び③は就業可能

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止 ③就業可能

・ボイラーの取扱い、溶接業務

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

 

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テーマ:危険有害業務の就業制限の4パターン

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3D

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。

解答:正解

 

-ポイント-

産婦及び一般女性に関しては、「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」に就かせることは可能なので正解

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止 ③は就業可能

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止 ②及び③は就業可能

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止 ③就業可能

・ボイラーの取扱い、溶接業務

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

 

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テーマ:危険有害業務の就業制限に関して

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3C

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。

解答:正解

 

-ポイント-

①つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務(4号)に関しては、

妊娠中の女性(妊婦)及び 産後1年を経過しない女性(産婦)に就かせてはならない。

(産後1年を経過しない女性(産婦)に関しては、申し出が必要)

② 下記の(4)に該当

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止…1つを覚える

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止

・ボイラーの取扱い、溶接業務

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

 

 

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テーマ:さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3B

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

①「女性を」⇒「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を」にすれば正解です。

②逆に考えると、一般の女性(①以外)は、上記の業務に従事させることが可能。

 

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止…1つを覚える

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止

・ボイラーの取扱い、溶接業務

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

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テーマ:女性労働基準規則からの出題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3A

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

解答:正解

 

-ポイント-

女性(妊産婦以外も含む)に対して、30kg以上の重量物を取り扱う業務への就業は禁止されているため正解になります。

 

 

■労働基準法第64条の3の趣旨

この条文は、妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性)の母性保護を目的として、妊娠・出産・哺育等に有害な業務への就業を禁止しています。

 

女性労働基準規則

①重量物を取り扱う業務

すべて禁止⇒妊婦・産婦・一般女子

重さに関しては、年齢区分および「断続作業」か「継続作業」により、重量は異なる。

(女性労働基準規則第 2 条第 1 項 別表)

 

重量(単位:kg)

断続作業

継続作業

満16歳未満

12

満16歳以上満18歳未満

25

15

満18歳以上

30

20

            

 

■危険有害業務の就業制限(法64条の3)

①使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

 

②前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

 

③前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

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テーマ:「事業を廃止した場合」の報告義務

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-2E

使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

①「事業を廃止した場合」の報告義務は、労働基準法施行規則上、明記されていないため誤りです。

②「事業を開始した場合」の報告義務は必要。

③所轄労働基準監督署長へ遅滞なく報告が必要な事項

1. 事業を開始した場合(様式第23号の2)

2. 附属寄宿舎で火災・爆発・倒壊の事故が発生した場合

3. 労働者が寄宿舎内で負傷・窒息・急性中毒により死亡または休業した場合

 

 

【事業廃止時の手続き(労働保険・社会保険)】

(1)労働保険関係

①労働保険料徴収法に基づく手続き

ア.提出書類…確定保険料申告書、労働保険料還付請求書(様式第8号)

イ.提出期限…事業廃止日の翌日から起算して50日以内

(年度当初に納付した概算保険料と、実際の賃金に基づく確定保険料を精算

過納があれば還付、不足があれば追加納付)

 

②労働者災害補償保険に基づく手続き

ア.提出書類…廃止届そのものは存在しない(確定保険料申告書の提出により保険関係が消滅)

イ.保険関係の消滅日…事業廃止日の翌日

 

③雇用保険に基づく手続き

ア.提出書類

・適用事業所廃止届

・被保険者資格喪失届(全員分)

・離職証明書(該当者分)

イ.提出期限…事業廃止日の翌日から起算して10日以内

 

(2)社会保険(健康保険法・厚生年金保険法)

ア.提出書類

・適用事業所全喪届(健康保険・厚生年金保険)

・被保険者資格喪失届(従業員分)

イ.提出期限

事実発生から5日以内に年金事務所へ提出

 

■労働基準法則57条

1 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 事業を開始した場合

二 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合

三 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合

 

 

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テーマ:申請書の枚数

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-2D

労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。

解答:正解

-ポイント-

①労働基準法施行規則 第59条(申請書の提出)からの出題です。

②マニアックな問題ですが、2通ということで正解

 

■許可、認可、認定又は指定の違い

①許可(飲食店営業許可ほか)

⇒一般に禁止されている行為を、特定の条件下で解除して適法にする行政行為

無許可で行うと罰則対象

②認可(保育園の設立ほか)

⇒私人の法律行為に対して、行政が同意を与え法的効力を完成させる行為

無認可で行うと法律上無効になるが、罰則はない

③認定(障害者の認定ほか)

⇒一定の基準を満たしていることを公式に確認・証明する行為

④指定(指定医療機関ほか)

⇒行政が特定の者や施設を公式に選定・指定する行為

 指定されたことで特定の役割や権限が付与される

 

 

■則59条

法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。

 

 

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テーマ:労働基準監督官の職務…刑事訴訟法に規定する司法警察官

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-2C

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。

解答:誤り

-ポイント-

①前半の論点(正解)

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

 

②後半の論点(誤り)

「不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務」に関する規定はない。

 

労働基準監督官は、事業主の財産を仮に差し押さえる(仮差押え)職務を直接行うことはできません。

労働基準監督署は、未払い賃金がある場合に事業主へ支払いを指導したり、悪質な場合は送検することになります。

支払いがなされない場合に財産を差し押さえるには、労働者が裁判所に申し立てる必要があります。

 

 

■労働基準監督官の主な職務(厚生労働省HP参照)

(1)監督指導業務

労働基準監督官が、労働基準法などに基づき事業場に立ち入り、機械・設備や帳簿を検査して労働条件を調査し、法違反があれば是正を指導します。危険な設備があれば、その場で使用停止などの行政処分を行うこともあります。

 

(2)安全衛生業務

労働安全衛生の専門知識を活かし、クレーンやボイラーなどの検査や建設工事の計画審査を行い、必要に応じて計画変更命令を出します。また、じん肺やメンタルヘルス不調など職業性疾病の予防にも取り組みます。

 

(3)司法警察業務

監督指導の結果、法違反の是正について指導されたにもかかわらず従わないなど重大・悪質な事案については、刑事訴訟法に規定される司法警察員として捜査を行い、検察庁に送検します。

 

(4)労災補償業務

働く人の、業務上または通勤による負傷や疾病などに対し、被災者からの労災請求に基づき、関係者からの聞き取りや医学的意見の収集などの調査を行った上で保険給付を行います。

 

■労働基準監督官(法102条)

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

 

 

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テーマ:「限定的な表現」に注意

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-2B

使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

解答:誤り

-ポイント-

①労使委員会の決議を対象労働者に限らず、「すべての労働者に対して」周知する必要があるので誤り。

②使用者は以下の事項を「すべての労働者に対して」周知しなければならない。(労働基準法第106条第1項)

 ・労働基準法およびこれに基づく命令の要旨

 ・就業規則

 ・第36条第1項の協定(いわゆる36協定) 

・第41条の2第1項の決議(高度プロフェッショナル制度に関する労使委員会の決議)

 

■問題文の読み方

使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

 

問題文の読み方としては、最初から条文の番号含めて、1字1句正確に読むことは不要。

ポイントを把握するためには、キーワードを押さえながら、後半に進むにつれて問題文の論点を把握すること。

 

上記の問題文を要約すると下記になります。

36協定及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

 

さらに論点を絞ると

論点1…正解

36協定及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会に規定する決議を労働者に周知させなければならない

 

論点2…誤り

周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

 

「対象労働者に対してのみ」という限定ではなく、「すべての労働者に対して」周知する必要がある。

 

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テーマ:法令等の周知義務

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-2A

労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、

労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を

労働者に周知させればよい。

解答:誤り

-ポイント-

①就業規則については、「要旨」ではなく「全文」を労働者に周知する必要があります。

②労働基準法第106条の周知義務の要点

・労働基準法…要旨で可

・労働基準法に基づく命令…要旨で可

・就業規則…全文が必要

・労使協定(例:36協定)…全文が必要

・労使委員会の決議…全文が必要

 

 

■就業規則 周知の方法(厚生労働省令で定める方法)

・常時各作業場の見やすい場所への掲示

・書面の交付

・備え付け

・電子的手段(労働者が常時確認できる状態であれば可)

 

 

 

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