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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6B

いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

解答:誤り

-ポイント-

(1)労働者の過半数を代表していること

①正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要がある。

 

(2)36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

①選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要がある。

②選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要がある。

③使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、

その者は36協定を締結するために選出されたわけではないので、36協定は無効

 

(3)労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

①管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な

立場にある者

 

■過半数労働者ほか(則6条の2)

過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

 

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2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■機械等貸与者等の講ずべき措置等(法33条)

①【  】で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該【  】機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

②【  】から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

③前項の機械等を【  】する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

 

 

■建築物貸与者の講ずべき措置(法34条)

【  】で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

 

■重量表示(法35条)

一の貨物で、重量が【  】トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 

■ガス工作物等設置者等の教示義務(法102条)

【  】その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

 

 

【解答】

■機械等貸与者等の講ずべき措置等(法33条)

①【機械等】で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該【  】機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

②【機械等貸与者】から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

③前項の機械等を【操作】する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

 

 

■建築物貸与者の講ずべき措置(法34条)

【建築物】で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

 

■重量表示(法35条)

一の貨物で、重量が【1】トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 

■ガス工作物等設置者等の教示義務(法102条)

【ガス工作物】その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

 

 

 

 

 

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【問題】

■注文者の講ずべき措置(法31条、法31条の2)

(法31条)

①特定事業の仕事を自ら行う【  】は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

②前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

 

(法31条の2)

【  】、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

-ポイント-

特定事業とは、【  】又は【  】

 

【解答】

■注文者の講ずべき措置(法31条、法31条の2)

(法31条)

①特定事業の仕事を自ら行う【注文者】は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

②前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

 

(法31条の2)

【化学物質】、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

-ポイント-

特定事業とは、【建設業】又は【造船業】

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6A

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。

解答:誤り

-ポイント-

①下記に関しては、直接払の原則に違反。

「労働者と無関係の第三者に賃金を支払うこと」

「労働者の親権者その他法定代理人に支払うこと」

「労働者の委任を受けた任意代理人に支払うこと」

②賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

 

■賃金の支払い(法24条)…【  】の個所が5原則

①賃金は、【通貨】で、【直接】労働者に、その【全額】を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

②賃金は、【毎月1回以上】、【一定の期日】を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

 

-ポイント-

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■特定元方事業者等の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【  】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 【  】の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の【  】及び【  】を行うこと。

三 作業場所を【  】すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための【  】に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 

■製造業の元方事業者(法30条の2)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【  】を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

【解答】

■特定元方事業者等の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【同一の場所】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 【協議組織】の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の【連絡】及び【調整】を行うこと。

三 作業場所を【巡視】すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための【教育】に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 

■製造業の元方事業者(法30条の2)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【作業間の連絡及び調整】を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

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【問題】

■元方事業者の講ずべき措置等(法29条)

①元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう【  】を行なわなければならない。

 

②元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため【  】を行なわなければならない。

 

③前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

 

■元方事業者の講ずべき措置等(法29条の2)

【  】に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、【  】その他の必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

【解答】

■元方事業者の講ずべき措置等(法29条)

①元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう【必要な指導】を行なわなければならない。

 

②元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため【必要な指示】を行なわなければならない。

 

③前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

 

■元方事業者の講ずべき措置等(法29条の2)

【建設業】に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、【技術上の指導】その他の必要な措置を講じなければならない。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-5E

従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。

解答:正解

-ポイント-

①「発注品がないために事業が金融難に陥った場合」

⇒会社の売上げが減少し資金繰りが厳しくなった

②上記の場合、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」

に該当するかどうか

 

■結論

取引先の倒産の煽りを受け、経営が厳しくなったとしても、それを根拠に

労働者を解雇することはできない。

 

■解雇規制の4要件

経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇を「整理解雇」といい、これを行うためには原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件が充たされる必要がある。

 

1.人員整理の必要性

2.解雇回避努力義務の履行

3.被解雇者選定の合理性

4.解雇手続の妥当性

 

■解雇制限(法19条)

①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

 

②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

 

■解雇の予告(法20条)

①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 

②前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

 

③前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

 

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【問題】

■事業者の行うべき調査等(法28条の2)

事業者は、【  】、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は【  】その他業務に起因する【  】(一定の化学物質物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

 

②厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な【  】を公表するものとする。

 

③厚生労働大臣は、前項の【  】に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

-ポイント-

①1項は努力規定

 

【解答】

■事業者の行うべき調査等(法28条の2)

事業者は、【建設物】、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は【作業行動】その他業務に起因する【危険性又は有害性等】(一定の化学物質物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

 

②厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な【指針】を公表するものとする。

 

③厚生労働大臣は、前項の【指針】に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

 

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

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【問題】

■救護措置(法25条の2)

【  】その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の【  】に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。

二 労働者の救護に関し必要な事項についての【  】を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

-ポイント-

救護に関する技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

 

【解答】

■救護措置(法25条の2)

【建設業】その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の【救護】に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。

二 労働者の救護に関し必要な事項についての【訓練】を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-5D

労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。

解答:正解

-ポイント-

①   退職時の証明を求める回数については制限はないので正解。

 

 

 

通達:退職時の証明(平成11年3月31日基発169号)

①趣旨

解雇や退職をめぐる紛争を防止し、労働者の再就職活動に資するため、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)を退職時に証明すべき事項として追加したものであること。

 

②記載すべき内容

退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示すこと。また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれるものであること。

 

解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。

 

なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、法第二二条第二項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があること。

 

 

■退職時等の証明(法22条)

①労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 

②労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

③   前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

 

④使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

 

 

 

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