━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 4/13
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-6B
|
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働者の過半数を代表していること
①正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要がある。
(2)36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること
①選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要がある。
②選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要がある。
③使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その者は36協定を締結するために選出されたわけではないので、36協定は無効
(3)労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
①管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な
立場にある者
■過半数労働者ほか(則6条の2)
|
過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 |
[教材販売] 2025年&2026年対策社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━