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テーマ:労働者派遣法における労働基準法の使用者の特例

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-1E

労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関して、派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

解答:誤り

-ポイント-

①労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法 第44条)

要約⇒派遣労働者が実際に働いている「派遣先の事業場」も、労働基準法の適用対象とみなされ、一定の労働基準法の規定が派遣先にも適用される。

 

②使用者(労働基準法第10条)

「この法律で使用者とは、事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行動するすべての者をいう。」

この使用者に関しては、雇用契約を結んでいる者(派遣元)に限らず、労働条件の決定や指揮命令など、実質的に労働者を管理・支配している者も含まれます。

したがって、派遣先は、労働時間・休憩・休日・安全衛生など、実際の就労に関する事項について、労働基準法上の「使用者」としての責任を負います。

 

 

 

■使用者(法10条)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

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テーマ:「下請負人」が労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかが論点

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-1D

下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、

同法第10条にいう事業主である。

解答:正解

-ポイント-

①設問の場合、「請負関係」にあると認められ、「事業主」に該当します。

②「労働者」の定義(労働基準法9条)

⇒「労働者」とは「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

つまり、「使用従属性」+「報酬制」の2つを根拠に「労働者」としての判断基準

③設問の場合

設問の場合は、請負契約の内容。

成果物の完成を目的とし、業務の遂行方法について注文主の指揮命令を受けない独立した関係であり、業務を独立して処理しているため「事業主」として扱われます。

 

■使用者(法10条)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

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テーマ:「使用者性」の判断に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-1C

事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。

解答:誤り

-ポイント-

①使用者性の有無を論点にした問題になります。

②使用者とは、労働基準法各条の義務について、履行の責任者の位置づけになります。

これに関しては、部長・課長等の形式的な役職にとらわれず、実質的に一定の権限を与えられているかどうかで判断されます。

③設問のように、単に上司の命令を伝達するだけの者は「使用者」とはみなさ

ず誤りになります。

 

 

 

 

■「使用者」とは、事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者

① 事業主|

法人なら会社そのもの(法人格)、個人事業ならその個人。

例:株式会社の場合は、A社そのもの。個人経営であれば、飲食店オーナー

② 事業の経営担当者

⇒事業主の代理として経営を担う者。法人では代表取締役や取締役など。

例:代表取締役社長、専務取締役、人事部長など |

③ その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

⇒労働条件の決定・指揮命令・労務管理など、実質的に労働者に影響を与える行為をする者。

例:課長、係長、現場監督、人事担当者など、実務上の指揮命令権を持つ者 |

 

 

■関連通達(昭和62年3月26日基発169号)

労働基準法に基づく申請等について事務代理の委任を受けた社会保険労務士が、その懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、法10条にいう「使用者」に該当するものであり、本法違反の責任をとわれることになる

 

 

■使用者(法10条)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

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テーマ:使用者の定義

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-1B

事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。

解答:誤り

-ポイント-

①問題文の要点

「課」とその下部組織である「係」で構成される組織体制において、係長は課長の配下にある場合、係長が使用者になることがあるのかどうかが論点

 

②「使用者」の定義を確認すると、

⇒「使用者とは、事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」になります。

 

さらに、通達では、

⇒係長であっても、労働条件の決定や労務管理などについて実質的な権限があれば、「使用者」としての責任を問われる可能性がある。

 

つまり、「使用者」に該当するかどうかは、単なる役職名(課長・係長など)ではなく、実質的に労働者に関する事項についての責任と権限を持っているかどうかで判断されます。

 

③結論

実質的な責任と権限があれば、係長でも「使用者」になり得るので設問は誤り。

 

■問題の解き方

設問を冒頭から読み進めても理解するのに労力を要します。

例えば、最初の2行

【事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合】

 

上記の2行では、問題の意図するところが見えてきません。

 

逆に末尾の【係長が「使用者」になることはない。】を最初に確認することにより、問題分の全体像が見えてきます。

 

「係長が使用者になることがあるのかどうか」を意識しながら問題文を読み進めた方が、時間とストレスが軽減されます。

 

 

■使用者(法10条)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

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テーマ:事業主の定義

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-1A

「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。 

解答:誤り

-ポイント-

①株式会社の場合は、「代表取締役」ではなく、「法人そのもの」をいいます。

②法人においては、法人そのものが事業主で、代表取締役はあくまで「法人の代表者」であり、法人の意思決定を執行する役割にすぎません。

従って「株式会社の事業主」≠「代表取締役」になります。

 

■使用者(法16条)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

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テーマ:「意見聴取の範囲」に関する論点

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-7C

同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

解答:誤り

-ポイント-

①「当該就業規則の適用を受ける労働者のみの」⇒「全労働者の」にすれば正解。

②就業規則を作成・変更するには、「当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合」又は「全労働者の過半数を代表する者」の意見聴取が必要。

キーワードは、「全労働者」。

③仮に、就業規則が短時間労働者の一部の労働者にしか適用されないものであっても、意見聴取は事業場全体の労働者を対象に行う必要があります。

 

 

 

 

■作成の手続(保王90条)

 

1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

 

2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

 

 

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設問の趣旨:病気等の欠勤扱いの制度を、就業規則に規定する必要があるかどうか?

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-7B

欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。

解答:誤り

-ポイント-

就業規則に規定する必要があるので誤り。

年次有給休暇の請求・取得方法に関する取扱いは、就業規則の絶対的必要記載事項(労基法89条1号)に該当します。

従って、たとえ制度として運用されていても、就業規則に明記する必要があります。

 

 

 

■就業規則の必要記載事項(法89条)

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

 

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テーマ:就業規則の絶対的必要記載事項に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-7A

労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。

解答:誤り

-ポイント-

3つのポイントを整理していきます。

・論点(1)…正解

就業規則の1部を記載しないものは、その効力発生に関して有効か無効か

⇒効力の発生自体は有効

・論点(2)…誤り

使用者は、1部未記載の就業規則を作成し届け出なかった場合、労基法違反の責任を免れることができるどうか。

(答え)免れない。

・論点(3)…誤り

行政官庁は、上記の場合に、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならないかどうか。

(答え)

「使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。」という義務規定ではなく、「使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」という任意の規定。

また、「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる」と規定されています。

 

■就業規則の効力

①絶対的必要記載事項(1号~3号)が欠けていても、周知義務等の他の要件を満たせていたら、就業規則としての効力は発生。

 

②記載すべき事項を欠いている場合、

⇒労基法第89条違反 

⇒使用者は行政上の責任を免れることはできない。

 

■就業規則の必要記載事項(法89条)

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

 

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テーマ:妊娠中の女性が請求した場合の業務転換に関する内容

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-6E

労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

解答:正解

-ポイント-

(1)労働基準法第65条第3項

妊娠中の女性労働者が請求した場合

⇒使用者は「他の軽易な業務に転換させなければならない」

(2)「他の軽易な業務」が既に存在している業務であり、「新たに軽易な業務を創設してまで対応する義務」は課していません。 

(3)「請求があった場合」に限り義務が発生

(請求がなければ転換義務なし) 

 

■産前産後(法65条)

1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

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テーマ:労働基準法65条第1項に基づく産前休業の取り扱いについての問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-6D

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。

解答:正解

-ポイント-

(1)産前休業

⇒本人が休業を請求した場合は、就業させてはならない

(本人が請求しなければ出産の直前まで就業可能)

(2)産後休業6週まで

⇒絶対的に就業禁止

(3)産後休業6週以降

⇒本人が就業を請求+医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能

 

 

 

 

 

■ 産前産後(法65条)

1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

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