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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■作業行動から生じる労働災害防止措置(法24条)緊急退避措置(法25条)

法24条 事業者は、労働者の【  】から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

法25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から【  】させる等必要な措置を講じなければならない。

 

【解答】

■作業行動から生じる労働災害防止措置(法24条)緊急退避措置(法25条)

法24条 事業者は、労働者の【作業行動】から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

法25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から【退避】させる等必要な措置を講じなければならない。

 

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 労働者の危害防止の措置

【問題】

■環境面の措置(法23条)

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに【  】、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の【  】、【  】及び【  】のため必要な措置を講じなければならない。

-ポイント-

①   部屋の作業面の照度

・一般的な事務作業⇒300ルクス以上

・付随的な事務作業⇒150ルクス以上

 

【解答】

■環境面の措置(法23条)

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに【換気】、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の【健康】、【風紀】及び【生命の保持】のため必要な措置を講じなければならない。

 

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 労働者の危害防止の措置

【問題】

■衛生面の措置(法22条)

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一【  】、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

二【  】、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四【  】、排液又は残さい物による健康障害

-ポイント-

具体的には

・保護衣、呼吸用保護具等適切な保護具の備え付け等の措置

 

【解答】

■衛生面の措置(法22条)

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一【原材料】、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

二【放射線】、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 【排気】、排液又は残さい物による健康障害

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-5C

使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

解答:正解

-ポイント-

①労働基準法17条

⇒前借金相殺の禁止

②前借金相殺の原則と例外

原則…使用者は、前借金その他の労働することを条件とする前借の債権と賃金を相殺することは禁止されている。

例外…従業員が使用者から人的信用に基づいて受ける金融・生活資金など明らかに身分的拘束を受けない場合

⇒本条の債権に該当せず、賃金から控除可能。ただし、労使協定が必要。

③法17条(前借金相殺の禁止)違反の罰則

⇒6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

■問題文の要約

使用者が労働者からの申出により、生活資金を貸付けた。

⇒この貸付金を賃金から分割控除することが、その貸付の原因等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合

⇒労働基準法第17条違反ではない。

 

■前借金相殺の禁止(法17条)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない

 

■基発第1510号(昭23年10年15月

使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき、

生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金より分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となつていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない

 

 

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 労働者の危害防止の措置

【問題】

安全面の措置(法21条)

①事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる

【  】するため必要な措置を講じなければならない。

 

②事業者は、労働者が【  】するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

【解答】

■安全面の措置(法21条)

①事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる

【危険を防止】するため必要な措置を講じなければならない。

 

②事業者は、労働者が【墜落】するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-5B

社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

解答:正解

 

-ポイント-

①社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合

⇒「労働条件」ではない。

②仮に、上記の場合で、社宅を供与しなかった場合

⇒労働者は即時に労働契約を解除することは不可。

 

【応用】

社宅を利用する利益が、「賃金」である場合

⇒社宅を供与すべき旨の条件は法15条1項の「労働条件」に該当

⇒供与しなかった場合は、法15条2項の規定が適用

⇒解除権の行使可能

 

■労働条件の明示(法15条)

①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

 

③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

【問題】

■事業者の講ずべき措置等(法20条)

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 【  】、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 【  】の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 

【解答】

■事業者の講ずべき措置等(法20条)

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 【機械】、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 【爆発性】の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 

 

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■安全衛生責任者(法16条)

①統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、【  】を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

②前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を【】しなければならない。

 

 

【解答】

■安全衛生責任者(法16条)

①統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、【安全衛生責任者】を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

②前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を【通報】しなければならない。

-ポイント-

・資格要件特になし

・専属及び選任必要なし

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-5A

労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

解答:誤り

-ポイント-

①契約期間の上限は、原則3年

②上記の上限(3年)を超えた場合は法違反(30万円以下の罰金)

③上記の場合、3年の労働契約をしたものと自動的に修正

⇒「期間の定めのない労働契約」となるわけではない。

 

■契約期間のポイント

・無期労働契約(期間の定めのないもの)⇒いつでも解約可能

・有期労働契約(期間の定めのあるもの)⇒原則解約不可

 

有期労働契約

原則…3年まで

例外

①一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約

⇒終期まで

②認定職業訓練を受ける労働者に係る労働契約

⇒終期まで

③下記は、最長5年

(1)高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそのような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合

(2)満60歳以上の労働者を雇い入れる場合

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

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【問題】

■店社安全衛生管理者(法15条の3)要約

【  】の作業現場が下記の規模に該当する場合、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している店社ごとに【  】の選任が必要である。

 

①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事

⇒常時【  】未満

 

②主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事

⇒常時【  】未満

 

資格要件

(A) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後【  】年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。

(b) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後【  】年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。

(c) 【  】年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。

(d) その他厚生労働大臣が定める者。

-ポイント-

・専属及び選任必要なし

 

【解答】

■店社安全衛生管理者(法15条の3)要約

【建設業】の作業現場が下記の規模に該当する場合、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している店社ごとに【店社安全衛生管理者】の選任が必要である。

 

①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事

⇒常時【20人以上30人】未満

 

②主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事

⇒常時【20人以上50人】未満

 

資格要件

(A) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後【3】以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。

(b) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後【5】以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。

(c) 【8】以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。

(d) その他厚生労働大臣が定める者。

 

 

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