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絶対合格 2025年 7/6
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:労働者派遣法における労働基準法の使用者の特例
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-1E
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労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関して、派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
①労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法 第44条)
要約⇒派遣労働者が実際に働いている「派遣先の事業場」も、労働基準法の適用対象とみなされ、一定の労働基準法の規定が派遣先にも適用される。
②使用者(労働基準法第10条)
「この法律で使用者とは、事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行動するすべての者をいう。」
この使用者に関しては、雇用契約を結んでいる者(派遣元)に限らず、労働条件の決定や指揮命令など、実質的に労働者を管理・支配している者も含まれます。
したがって、派遣先は、労働時間・休憩・休日・安全衛生など、実際の就労に関する事項について、労働基準法上の「使用者」としての責任を負います。
■使用者(法10条)
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この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
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