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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

元方安全衛生管理者(法15条の2)

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、【  】建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

-ポイント-

①元方安全衛生管理者は、建設業のみ

②法30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

その他

 

 

【解答】

■元方安全衛生管理者(法15条の2)

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、【建設業】その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-4E

労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。

解答:誤り

-POINT-

①前半の論点…誤り

⇒使用者とは、下記のように広範に及びます。

・事業主

・事業の経営担当者

・事業主のために行為をするすべての者

従って、一律に決まるものではない。

②後半の論点…誤り

⇒作業現場監督のように、労働者性のある者が「使用者」に該当する場合があるので誤り。

 

■使用者(法10条)

労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

 

-ポイント-

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【問題】

統括安全衛生責任者(法15条1項)

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(「元方事業者」)のうち、【  】及び【  】の事業(以下「特定事業」)を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(「関係請負人」)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が【  】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【  】を選任し、その者に【  】の指揮をさせるとともに、一定の事項を【  】させなければならない。

ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 

【問題】総括安全衛生管理者の選任規模

建設業及び造船業の作業現場が下記の規模に該当する場合に、選任が必要。

①下記以外の建設・造船の仕事⇒常時( 1 )人以上

②ずい道等の建設の仕事、一定の場所での橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事⇒常時( 2 )人以上

(1)50 (2)30  

 

 

【解答】

■統括安全衛生責任者(法15条1項)

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(「元方事業者」)のうち、【建設業】及び【造船業】の事業(以下「特定事業」)を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(「関係請負人」)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が【同一の場所】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【統括安全衛生責任者】を選任し、その者に【元方安全衛生管理者】の指揮をさせるとともに、一定の事項を【統括管理】させなければならない。

ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 

 

 

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【問題】

■作業主任者(法14条)

事業者は、【  】その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の【  】を受けた者又は都道府県労働局長の【  】を受けた者が行う【  】を修了した者のうちから、当該【  】に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

【解答】

■作業主任者(法14条)

事業者は、【高圧室内作業】その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の【免許】を受けた者又は都道府県労働局長の【登録】を受けた者が行う【技能講習】を修了した者のうちから、当該【作業の区分】に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

【問題】作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(○)

 

【問題】見やすい箇所に掲示する方法については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものである。(○)

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

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【問題】

■産業医の選任すべき事業が以外の事業場(法13条の2)

事業者は、法13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の【  】を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の【  】の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 

【解答】

■産業医の選任すべき事業が以外の事業場(法13条の2)

事業者は、法13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の【健康管理等】を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の【健康管理等】の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 

-POINT-

①努力規定

②全業種で常時使用する労働者が50人未満

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-4D

法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

解答:誤り

-POINT-

①「法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合」とは、

⇒「中間搾取の禁止」(法6条)に該当。(いわゆる「ピンハネ」)

②ピンハネに関しては、違反行為を計画し、かつ実行した従業員が現実に利益を得ていない場合でも、法人の従業員について第6条違反が成立。

 

■中間搾取の排除(法6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

「何人も」とは

⇒本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わないとされている

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

産業医(法13条)

①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから【  】を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

②【  】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 

③【  】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

 

④産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の【  】に関する情報その他の産業医が労働者の【  】等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

 

⑤産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の【  】等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

 

⑥事業者は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【  】に報告しなければならない。

 

【解答】

産業医(法13条)

①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから【産業医】を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

②【産業医】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 

③【産業医】は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

 

④産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の【  】に関する情報その他の産業医が労働者の【  】等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

 

⑤産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の【  】等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

 

⑥事業者は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【  】に報告しなければならない。

 

【問題】事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わなければならない。 (○)

(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場…1名以上選任

(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場…2名以上選任

 

 

 

【問題】下記の事業場の産業医に関しては、専属の者である必要がある。(○)

①常時1,000 人以上の労働者を使用する事業場

②健康上有害な業務で下記の業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ 坑内における業務

二 深夜業を含む業務

ホ その他

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題R5-4C

労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

解答:誤り

-POINT-

①「監禁」とは、物質的障害がある場合に限定しないので誤り。

②物質的障害がなくても精神的に追い詰める場合も「監禁」に該当

⇒脅迫などにより精神的に逃げ出せない状況も該当

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

 

【問題】使用者は、【  】その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、【  】に反して労働を強制してはならない。

 

【解答】使用者は、【暴行、脅迫、監禁】その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、【労働者の意思】に反して労働を強制してはならない。

 

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【問題】

■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)

事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない【  】の小規模な事業場ごとに、安全衛生推進者(その他の業種の事業場では、衛生推進者)を選任し、【  】の統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に関する業務のみ)を担当させなければならない。

 

【解答】

■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)

事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない【10人以上50人未満】の小規模な事業場ごとに、安全衛生推進者(その他の業種の事業場では、衛生推進者)を選任し、【総括安全衛生管理者】の統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に関する業務のみ)を担当させなければならない。

 

【問題】安全衛生推進者の選任すべき事業場とは、下記のとおりである。(○)

①屋外産業的業種+常時使用する労働者数10人以上50人未満

②屋内産業的工業的業種+常時使用する労働者数10人以上50人未満

 

【問題】衛生推進者の選任すべき事業場とは、下記のとおりである。(○)

その他の業種で、常時使用する労働者数は、10人以上50人未満

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-4B

特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。

解答:正解

 

-POINT-

①特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合

⇒差別的取扱いをすることは、法3条違反ではない。

 

例えば、特定の信条により上司からの指揮命令に従わず、会社に多大な損害を与えた場合に関しては、賃金等の労働条件について、ほかの労働者と差異をつけることは、問題ない。

(法3条違反ではない。)

 

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

 

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