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絶対合格 2025年 6/23 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-6A

労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。

解答:正解

-ポイント-

①労働基準法第65条における出産とは、妊娠4か月以上の分娩を指します。

実務上は1か月を28日で計算します。

「4か月以上」=「85日以上」で換算

85日以上=28日 × 3か月+1日

 

②妊娠85日未満での流産に関しては、「出産」に該当せず、産後休業の対象外になります。

 

■通達(昭和23年12月23日基発1885号)

「出産」とは、妊娠4か月以上(1か月=28日換算で85日以上)の分娩を指す。

この「分娩」には、正常分娩だけでなく、早産・流産・死産も含まれる。

よって、妊娠85日未満の流産などは「出産」に該当せず、産前産後休業の対象外となる。

 

 

■産前産後(法65条)

1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

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