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絶対合格 2025年 6/11
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-3D
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労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
①福島県教組事件からの出題(学校側勝訴)
②問題の論点
賃金の全額払いの原則に違反しない有効な相殺とは
⇒過払いがあった時期と合理的に接着した時期に相殺が行われて、また、あらかじめ労働者にその予告をしていて、相殺をする金額が多額にならないこと。
■福島県教組事件
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【事件の概要】 公立学校の教職員がストライキを行い、勤務しなかった時間があったにもかかわらず、学校側がその期間の賃金を控除せずに支払ってしまった。
その後、学校側は過払い分の返還を求めたが、教職員が応じなかったため、 翌月以降の賃金から過払い分を控除。 これに対し、教職員側は労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反するとして提訴した事件。
■判決…学校側勝訴 今回の事件は、下記の背景もあり、過払い分を賃金と相殺をすることを有効とした。 ・相殺が行われたのが、過払いがあった時期と合理的に接着した時期 ・あらかじめ労働者にその予告をしていた。 ・相殺をする金額が多額にならなかった。
【判例】
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■賃金の支払い(法24条)
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①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
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