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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-4A

労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。

解答:誤り

-POINT-

①前半の論点…正解

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

②後半の論点…誤り

「使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならない」という規定はないため誤り。

 

■労働条件の決定(法2条)

①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

 

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2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

安全管理者(法11条)

①事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、【  】を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち【  】に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

②【  】は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の【  】を命ずることができる。

 

【解答】

■安全管理者(法11条)

①事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、【安全管理者】を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち【安全】に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

②【労働基準監督署長】は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の【増員又は解任】を命ずることができる。

 

 

【問題】政令で定める業種及び規模の事業場とは、総括安全衛生管理者の統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項である。(○)

 

【問題】選任すべき事業場とは、下記のとおりである。(○)

①屋外産業的業種+常時使用する労働者数50人以上

②屋内産業的工業的業種+常時使用する労働者数50人以上

 

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

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【問題】

■総括安全衛生管理者(法10条)

①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に【  】、【  】又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は【  】を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 【  】の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 

②総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を【  】する者をもつて充てなければならない。

 

③都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に【  】することができる。

 

【解答】

■(法条)

①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に【安全管理者】、【衛生管理者】又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は【健康障害】を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 【健康診断】の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 

②総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を【統括管理】する者をもつて充てなければならない。

 

③都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に【勧告】することができる。

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-3E

年少者の、深夜業に関する労働基準法第61条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第62条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第63条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である。

解答:正解

-用語の定義-

①年少者(令和4年改正により、未成年者も同じ範囲)

⇒満18歳未満の者

②深夜業

⇒原則…午後10時から午前5時

例外…午後11時から午前6時(寒冷地等の場合であるが、今まで事例なし)

 

-POINT-

「すべて労働禁止」ということで、例外なし。

 

■危険有害業務の就業制限(法62条)

①使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

 

②使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 

 

 

■坑内労働の禁止(法63条)

使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

 

 

-ポイント-

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【問題】

■勧告等(法9条)

厚生労働大臣は、【  】の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な【  】又は要請をすることができる。

 

【解答】

■勧告等(法9条)

厚生労働大臣は、【労働災害防止計画】の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な【勧告】又は要請をすることができる。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-3D

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。

解答:正解

-POINT-

①前半の論点…正解

⇒災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用される。

②後半の論点…正解

⇒妊産婦が請求した場合、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。

 

■災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条1項)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

 

■妊産婦に係る労働時間等の制限(法66条)

①使用者は、妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制が採用される事業場であっても、1週間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない

 

②使用者は、妊産婦が請求した場合においては、非常災害時、公務の場合及36協定の締結・届出が行われている場合であっても、すべての時間外・休日労働をさせてはならない

 

③使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない

 

-ポイント-

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-3C

6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。

解答:正解

 

-POINT-

①前半の論点…正解

6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合⇒解雇することは可能

労働基準法第19条の解雇制限期間にはならない。

 

②後半の論点…正解

前半の論点を受けて

行政指導として、解雇することは可能。ただし、解雇することのないように行政指導を行っている。

 

 

■解雇制限(法19条)

①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

 

②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

解雇制限

・業務上負傷又は疾病にかかり療養のために休業する期間+その後30日間

・産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間+その後30日間

⇒解雇できない。(解雇制限)

 

■産前産後(法65条)

①使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

②使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない

ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

③使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

 

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【問題】

■公表(法8条)

厚生労働大臣は、【  】を策定したときは、遅滞なく、これを【  】しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

【解答】

■公表(法8条)

厚生労働大臣は、【労働災害防止計画】を策定したときは、遅滞なく、これを【公表】しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5年-3B

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

解答:正解

-POINT-

(1)前半の論点…正解

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しない

 

(2)後半の論点…正解

妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

⇒妊娠4か月以上で中絶した場合、産後休業の規定が適用

⇒労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩

⇒1か月は28日として計算

従って、4か月以上というのは、85日以上

 

 

-条文-

■産前産後(法65条)

1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-3A

年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

①前半の論点…正解

⇒年少者を坑内で労働させてはならない

②後半の論点…誤り

(×)使用者に申し出た女性

(○)使用者に申し出た産後1年を経過しない女性(産婦)

 

-用語の定義-

・妊婦⇒妊娠中の女性

・産婦⇒産後1年を経過しない女性

・年少者、未成年者の定義

⇒満18歳に満たない者

・児童

⇒満15歳に達した日以降最初の3月31日が終了するまでの者

 

-図表-

 

内容

(1)妊娠中の女性

すべての坑内労働禁止

(2)産婦

産後1年を経過しなう女性

使用者への申出あり

使用者への申出なし

坑内で行われる業務のうち人力により行われる堀削の業務その他の女性に有害な業務(※)

(3)一般の女性

(1)(2)以外の18歳以上の女性

 

※坑内労働の禁止

・人力によるもの

・動力によるもの

・発破 ほか

 

-条文-

■坑内労働の禁止(法63条)

使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

 

 

■坑内業務の就業制限(法64条の2)

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務

 

二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

 

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