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絶対合格 2025年 3/23
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-3D
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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。 |
解答:正解
-POINT-
①前半の論点…正解
⇒災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用される。
②後半の論点…正解
⇒妊産婦が請求した場合、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
■災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条1項)
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災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 |
■妊産婦に係る労働時間等の制限(法66条)
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①使用者は、妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制が採用される事業場であっても、1週間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない。
②使用者は、妊産婦が請求した場合においては、非常災害時、公務の場合及36協定の締結・届出が行われている場合であっても、すべての時間外・休日労働をさせてはならない。
③使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
-ポイント-
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