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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■労働災害防止計画の変更(法7条)

厚生労働大臣は、【  】の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、【  】を変更しなければならない。

 

 

【解答】

■労働災害防止計画の変更(法7条)

厚生労働大臣は、【労働災害】の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、【労働災害防止計画】を変更しなければならない。

 

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【問題】

■労働災害防止計画の策定(法6条)

厚生労働大臣は、【  】の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「【  】」という。)を策定しなければならない。

 

【解答】

■労働災害防止計画の策定(法6条)

厚生労働大臣は、【労働政策審議会】の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下【労働災害防止計画】という。)を策定しなければならない。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-2E

工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。

解答:正解

 

-ポイント-

①「途中付与の原則」、「一斉付与の原則」、「自由利用の原則

②昼食休憩時間に来客当番として待機

⇒「権利として労働から離れることを保障されていない」

休憩時間を与えていないことになる。

(自由利用の原則に反する)

 

【自由利用の原則の例外】

原則…自由利用

例外…自由に利用させなくても構わない。

(1)坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員および児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

(2)乳児院、児童養護施設および障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けた者

(3)児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅に置いて、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

 

 

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労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■事業者に関する規定の適用(法5条)

①二以上の【  】に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を【  】して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを【  】に届け出なければならない。

 

②前項の規定による届出がないときは、【  】が代表者を指名する。

 

③前二項の代表者の変更は、【  】に届け出なければ、その効力を生じない。

 

④第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

 

【解答】

■事業者に関する規定の適用(法5条)

①二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

②前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。

 

③前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。

 

④第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-問2D

法34条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。

解答:正解

-ポイント-

①法34条(休憩)

・労働時間に関して、

6時間を超える場合⇒少くとも45分

8時間を超える場合⇒少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

②末尾の「休憩時間の置かれる位置は問わない。」に注力しすぎると、解釈を間違えてしまう問題。

 

末尾は、「労働時間の途中に与えることを前提」

途中であれば、その位置を問わないという内容。

 

■休憩(法34条)

①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

 

③使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

 

-ポイント-

 

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【問題】

■事業者等の責務(法4条)

労働者は、【  】を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する【  】の防止に関する措置に【  】するように努めなければならない。

 

【解答】

■事業者等の責務(法4条)

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に【  】するように努めなければならない。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-問2C

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。

解答:正解

-ポイント-

①労働者が事業場内において自由に休息し得る場合

⇒外出について所属長の許可を受けさせても違法ではない。

②休憩の3原則

(1)労働時間の途中に与えること(途中付与)

(2)一斉に与えること(一斉付与)

(3)労働者の自由に利用させること(自由利用)

 

■休憩(法34条)

①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

 

③使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

 

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2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■事業者等の責務(法3条)

①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための【  】を守るだけでなく、【  】の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

②機械、器具その他の設備を【  】し、【  】し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

③【  】仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

 

【解答】

■事業者等の責務(法3条)

①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

②機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-問2B

一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。

解答:誤り(2か所誤り)

・「一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務」⇒「一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく一日間の所定労働時間を継続して勤務」

・「2時間以上」⇒「1時間以上」

 

-ポイント-

①   一昼夜交替制勤務とは

⇒1日(24時間)働く⇒1日(24時間)休み⇒1日(24時間)働く

を繰り返す勤務形態のこと。

具体例…午前8時から翌日の午前8時までの労働+午前8時から翌日の午前8時までの非番

②   具体的には、1部の警察官や消防団員

③   一昼夜交替勤務における休憩の考え方

⇒「法律上は、労働時間の途中において法第34条1項の休憩を与えればよい」従って、一昼夜交替制勤務の場合、「8時間を超える場合」として扱う。

⇒「少くとも1時間の休憩時間」を労働時間の途中に与えなければならない。

 

■休憩(法34条)

①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

 

③使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

 

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【問題】

■定義(法2条)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 【  】…労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者…労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

三 事業者…事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質…【  】をいう。

四 作業環境測定…作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う【  】、【  】及び分析(解析を含む。)をいう。

 

【解答】

■定義(法2条)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働災害…労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者…労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

三 事業者…事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質…元素及び化合物をいう。

四 作業環境測定…作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

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