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絶対合格 2025年 3/13
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-問2B
一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。 |
解答:誤り(2か所誤り)
・「一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務」⇒「一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく一日間の所定労働時間を継続して勤務」
・「2時間以上」⇒「1時間以上」
-ポイント-
① 一昼夜交替制勤務とは
⇒1日(24時間)働く⇒1日(24時間)休み⇒1日(24時間)働く
を繰り返す勤務形態のこと。
具体例…午前8時から翌日の午前8時までの労働+午前8時から翌日の午前8時までの非番
② 具体的には、1部の警察官や消防団員
③ 一昼夜交替勤務における休憩の考え方
⇒「法律上は、労働時間の途中において法第34条1項の休憩を与えればよい」従って、一昼夜交替制勤務の場合、「8時間を超える場合」として扱う。
⇒「少くとも1時間の休憩時間」を労働時間の途中に与えなければならない。
■休憩(法34条)
①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
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