━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 3/18

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5年-3B

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

解答:正解

-POINT-

(1)前半の論点…正解

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しない

 

(2)後半の論点…正解

妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

⇒妊娠4か月以上で中絶した場合、産後休業の規定が適用

⇒労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩

⇒1か月は28日として計算

従って、4か月以上というのは、85日以上

 

 

-条文-

■産前産後(法65条)

1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

[教材販売] 2025年&2026年対策社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト  

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━