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絶対合格 2025年 3/18
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5年-3B
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。 |
解答:正解
-POINT-
(1)前半の論点…正解
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しない |
(2)後半の論点…正解
妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。 |
⇒妊娠4か月以上で中絶した場合、産後休業の規定が適用
⇒労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩
⇒1か月は28日として計算
従って、4か月以上というのは、85日以上
-条文-
■産前産後(法65条)
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
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