━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/11

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さんこんにちは。

2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■特定元方事業者等の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【  】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 【  】の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の【  】及び【  】を行うこと。

三 作業場所を【  】すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための【  】に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 

■製造業の元方事業者(法30条の2)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【  】を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

【解答】

■特定元方事業者等の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【同一の場所】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 【協議組織】の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の【連絡】及び【調整】を行うこと。

三 作業場所を【巡視】すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための【教育】に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 

■製造業の元方事業者(法30条の2)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【作業間の連絡及び調整】を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

[教材販売] 2025年版 完全制覇 数字編

https://www.sr-rouki.com/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%88%B6%E8%A6%87-%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%B7%A8/?cmsEdit=1

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/