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絶対合格 2025年 4/15
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-6D
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないが、その支払いには労働基準法第24条第1項の規定は適用されない。 |
解答:誤り
-ポイント-
①論点2つ
論点1…正解
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない |
論点2…誤り
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その支払いには労働基準法第24条第1項の規定は適用されない。 |
⇒支払期日前に関しても、法24条1項の規定は適用。
■賃金の支払(法24条1項)
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賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 |
■非常災害(法25条)
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
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