━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 4/14

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R5-6C

賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。

解答:正解

-ポイント-

①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(法24条2項)。

②賃金の所定支払日が休日に当たる場合

⇒その支払日を前日(繰上げること)に定めることや翌日(繰下げること)に定めることは、一定期日払に違反しない。

 

 

■関連問題

労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

誤り

設問のように「毎月第2土曜日」のような定めは、月により支払い日が変動するため違法。

 

 

[教材販売] 2025年&2026年対策社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━