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絶対合格 2025年 4/16
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-6E
会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして、同労働者は同条に定める休業手当を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:誤り
-ポイント-
①末尾が誤り。
「休業手当を請求することができる。」⇒「休業手当を請求することができない。」にすれば正解。
②「部分スト」とは、労働組合内の一部の組合員だけが参加するストライキ
③「首肯しう」とは、うなずくこと。承諾すること。
■事件の概要(ノースウエスト航空事件)
労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指して部分ストライキを決行
⇒スト不参加者だけでは業務を行うことができないため、会社は休業にした。
⇒労働組合は、スト不参加者に対して「休業手当」を要求したが、使用者の責任ではないとの判断で、休業手当の支払いを不要とした事件。
⇒判決…労働者側敗訴 |
■休業手当(法26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
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