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絶対合格 2025年 8/4
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:就業規則の作成又は変更の際の意見聴取
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-7B
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労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に労働者を代表する者の氏名を記載しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
・意見書に労働者代表者の氏名が記載されていない場合
・労働組合が意図的に意見を表明しない場合
⇒意見聴取が行われたことが客観的に証明されれば、所轄労働基準監督署長はその就業規則を受理する取り扱いになるので正解です。
■則49条2項(令和3年法改正)
「署名又は記名押印のあるもの」⇒「氏名を記載したもの」に改正。
■作成の手続(法90条)
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1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
則49条 1 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。 |
■作成の手続(則49条)
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1 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。 |
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