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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-3E

労働基準法36条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した法36条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。

解答:正解

(1)事業場ごとの協定締結に関する内容

(2)36協定は事業場ごとに締結する必要があるが、本社と労働組合本部が締結した協定を基に、支店や出張所が所轄労働基準監督署に届け出ることは可能。

 

■通達(平成15年2月15日 基発第0215002号)

36協定は、事業場単位で締結し、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることとされているが、今般、複数の事業場を有する企業においては、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者が一括して本社の所轄署長に届出を行う場合には、本社以外の事業場の所轄署長に届出があったものとしても差し支えない

 

 

■時間外及び休日の労働(法36条)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

 

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2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■製造等の禁止(法55条)

【  】、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、【  】し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。

ただし、【  】のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

 

■製造等が禁止される有害物等(労働安全衛生法施行令16)

法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 製造、輸入又は使用について、あらかじめ、【  】の許可を受けること。

 

二 【  】が定める基準に従って製造し、又は使用すること。

 

 

 

【解答】

■製造等の禁止(法55条)

【黄りんマツチ】、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、【製造】し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。

ただし、【試験研究】のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

 

■製造等が禁止される有害物等(労働安全衛生法施行令16)

法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 製造、輸入又は使用について、あらかじめ、【都道府県労働局長】の許可を受けること。

 

二 【厚生労働大臣】が定める基準に従って製造し、又は使用すること。

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-3D

就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。

解答:正解

 

-POINT-

(1)所定労働時間と法定労働時間

⇒所定労働時間:会社が就業規則で定めた労働時間

(設問の場合、1日7時間・週35時間)

法定労働時間≧所定労働時間

 

⇒法定労働時間:労働基準法で定められた労働時間

(原則として1日8時間・週40時間 特例は、下記参照)

 

設問の会社は、所定労働時間が法定労働時間より短く設定されており、

週35時間を超えても、週40時間以内であれば法定労働時間の範囲内のため、労使協定は不要になります。

 

(2)36協定の必要性

労働基準法では、法定労働時間(原則…週40時間・1日8時間)を超えて労働させる場合には、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

問題の条件では、法定労働時間の範囲内での労働時間の延長となるため、36協定を締結は不要です。

・各日の労働時間が8時間を超えない

・休日労働を行わせない

 

(3)その他

所定労働時間を超えた時間(設問の場合、7時間を超えた部分)についての賃金の扱いは、割増賃金の有無を含めて、会社の規定(就業規則や賃金規定)によります。

 

 

-POINT-

 

原則…休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

特例…休憩時間を除き、1週間44時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

(特例の事業規模⇒常時10人未満の事業)

・商業の事業

・映画・演劇の事業(映画の製作事業を除く)

・保健衛生の事業

・接客娯楽の事業

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-3C

労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

解答:正解

⇒割増賃金の支払い義務はない。

 

-POINT-

労働者が遅刻した場合に、その遅れた時間分だけ終業時刻を繰り下げて労働させるケースの内容になります。

 

設問の場合、遅刻による労働時間の調整が法定労働時間の範囲内で行われるため、時間外労働とはみなされず、割増賃金の支払い義務は発生しません。

 

従って、1日の実労働時間が労働基準法第32条または第40条の法定労働時間を超えない限り、時間外労働には該当しません。

 

■労働基準法での原則的な労働時間の上限(法定労働時間)

(1)1日8時間・1週40時間

上記を延長する場合

⇒労使協定(36協定)の締結・届出が必要

⇒36協定での延長時間は、「時間外労働の限度基準」(大臣告示)に規定

「1か月45時間」「1年360時間」等(※)

 

(2)「特別条項」を結べば、例外的に限度時間を超えることが可能

(年間6か月まで)

特別条項について、その上限時間は規定されていません。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題  R4-3B

小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

解答:誤り

(1)時間外労働の上限規制に関する問題

(2)設問の場合、1月(90時間)、2月(70時間)及び3月(85時間)の3か月の時間外労働の平均が1か月あたり80時間を超えているため誤り

 

 

 

 

■時間外労働の上限規制

原則⇒時間外労働の上限は、⽉45時間年360時間

臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができない。

 

例外⇒臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)

ただし、下記の縛りあり

でも、以下を守らなければならない。

(1)時間外労働が年720時間以内

(2)時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

(3)時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

(4)時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

 

1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合

⇒月42時間/年320時間

 

■時間外及び休日の労働(法36条6項)

⑥使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

(1)坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間は、2時間を超えないこと。

 

(2)1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間100時間未満であること。

 

(3)対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-3A

使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労働基準法第36条の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

解答:正解

⇒「日直を断続的勤務として許可」ということは、法41条該当者(管理監督者等)に係る適用除外者になるため36協定がなくても休日労働が可能になります。

 

-ポイント-

①「日直を断続的勤務として許可を受けた場合」の個所から、法41条該当者(管理監督者等)に想起することが必要です。

②設問の場合、法41条の3項の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けたもの」に該当

 

■労働時間等に関する規定の適用除外(法41条)

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。

 

①農業又は水産業(林業を除く。)に従事する者

②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けたもの

 

 

■施行規則23条

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-2E

警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

-POINT-

「仮眠時間について、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれている」⇒労働時間に該当

⇒法32条の労働時間に該当

労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

 

-POINT-

①大星ビル管理事件(平成14年)からの出題

この判例は、労働時間の定義や割増賃金の支払いに関する重要な指針となった。

 

②事件の概要(仮眠時間が労働時間に該当するかが争点)

ビル管理会社の従業員が、ビルの設備運転や点検、巡回監視業務に従事。

 

当該従業員は、24時間勤務をすることがあり、その間に2時間の休憩と8時間の仮眠時間が与えられていた。

しかし、仮眠時間中はビル内で待機し、警報が鳴った際には直ちに対応する義務があり、会社は、仮眠時間中に作業を行った場合のみ時間外勤務手当を支給し、作業がなかった場合は、一定の勤務手当のみを支給。

 

従業員は、仮眠時間中に作業を行ったかどうかにかかわらず、仮眠時間全体が労働時間に該当するとして、時間外勤務手当と深夜就業手当の支払いを求めて提訴。

 

【判決】・・・労働者側勝訴

仮眠時間中に作業をしていなくても、労働から離れることが保障されていない場合は労働時間に該当する。

⇒本件では、仮眠時間中も警報対応の義務があり、完全な休息が保証されていなかったため、労働時間に該当すると判断された。

従って、会社は、仮眠時間を含めた時間外勤務手当と深夜就業手当を支払う義務があるとした。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-2D

事業場に火災が発生した場合、既に帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合は、一般に労働時間としないと解されている。

解答:誤り

⇒労働時間と解されるので誤り。

 

-ポイント-

①任意に出勤し消火作業に従事した時間は、労働時間と扱われる。

 

-通達-

通達(昭和23年10月23日基収3141号)

設問の消化作業は、当該労働者の本来の業務ではなく、かつ、既に帰宅していた労働者が任意に再出勤して行ったものであるという点で、本来業務とは距離のある自発的な行為という側面があるが、消化作業は、自己の所属する事業場で発生した火災に対して行ったもので、業務との関連性があり、当該活動に要した時間は労働時間として評価すべきであるとしています。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-2C

労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。

解答:誤り

⇒使用者の実施する労働者に対する教育については、出席の強制がなく、自由参加のものであれば、当該教育に要する時間は労働時間に当たらないと解釈されている。(通達)

 

-ポイント-

①キーワードは「自由参加」になります。

②前段は正解

労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされている。

 

 

■判例

指導医の行う手術の見学や文献の勉強等の教育を時間外に実施することについて、出席が強制ではなく、自由参加のものであれば、時間外労働にならないものと考えられるが、臨床研修病院や指導医により出席が強制される教育については、労働時間に該当するものと考えられる。

 

なお、研修医については、裁判例において、「研修目的からくる自発的な発意の許容される部分を有し、その意味において特殊な地位を有することは否定できないが、全体としてみた場合、他人の指揮命令下に医療に関する各種業務に従事しているということができる」ので、「『労働者』に該当する」と判示されている。

また、その控訴審においても、「控訴人病院で研修を受ける臨床研修医と控訴人の関係は、教育者と被教育者の関係であって、研修医は労働基準法9条の『労働者』に該当しない」との病院側の主張が退けられている。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-2B

定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。

解答:誤り

⇒手待ち時間と解されるので誤り。

通達そのものからの出題です。

 

-ポイント-

①通達(昭33.10.11 基収第6286号)

定期路線貨物業者において、トラック運転のほか貨物の積卸を行わせることと

し、出発時刻の数時間前に出勤を命じているような場合において、荷物の積込み以外全く労働の提供がない場合でも、当該手待時間は労働時間であること。

 

また、トラックの運転を二人体制とし、往路と復路で運転者を交代させる場合に、万一事故発生の際は交代運転、故障修理を行うものであるので、交代運転手の乗降時間も労働時間である。

 

■関連通達(昭22.9.13 発基第17号)

休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として

労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。

 

■関連通達(昭23.4.7 基収第1196号)

手待ち時間」とは、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており労働から離れることが保障されていない状態で待機等して

いる時間を指し、その時間は、実際には作業をしていなくても、就労しないことが使用者から保証されていないため、休憩時間ではない

 

■関連通達(昭39.10.6 基収第6051号)

貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転者がその

貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される手あき時間が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用できる時間であれば休憩時間である。

 

 

■労働時間の考え方

労働基準法上の労働時間の判断枠組みについて、最高裁は、三菱重工業長崎造

船所事件判決(平成12.3.9)において、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かによる客観的に定めるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。」と判示している。

 

■労働時間(法32条)

①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

 

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