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絶対合格 2025年 4/30
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R4-2B
定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。 |
解答:誤り
⇒手待ち時間と解されるので誤り。
通達そのものからの出題です。
-ポイント-
①通達(昭33.10.11 基収第6286号)
定期路線貨物業者において、トラック運転のほか貨物の積卸を行わせることと し、出発時刻の数時間前に出勤を命じているような場合において、荷物の積込み以外全く労働の提供がない場合でも、当該手待時間は労働時間であること。
また、トラックの運転を二人体制とし、往路と復路で運転者を交代させる場合に、万一事故発生の際は交代運転、故障修理を行うものであるので、交代運転手の乗降時間も労働時間である。 |
■関連通達(昭22.9.13 発基第17号)
休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として 労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。 |
■関連通達(昭23.4.7 基収第1196号)
「手待ち時間」とは、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており労働から離れることが保障されていない状態で待機等して いる時間を指し、その時間は、実際には作業をしていなくても、就労しないことが使用者から保証されていないため、休憩時間ではない。 |
■関連通達(昭39.10.6 基収第6051号)
貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転者がその 貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される手あき時間が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用できる時間であれば休憩時間である。 |
■労働時間の考え方
労働基準法上の労働時間の判断枠組みについて、最高裁は、三菱重工業長崎造 船所事件判決(平成12.3.9)において、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かによる客観的に定めるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。」と判示している。 |
■労働時間(法32条)
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
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