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絶対合格 2025年 5/8
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R4-3E
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労働基準法36条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した法36条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。 |
解答:正解
(1)事業場ごとの協定締結に関する内容
(2)36協定は事業場ごとに締結する必要があるが、本社と労働組合本部が締結した協定を基に、支店や出張所が所轄労働基準監督署に届け出ることは可能。
■通達(平成15年2月15日 基発第0215002号)
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36協定は、事業場単位で締結し、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることとされているが、今般、複数の事業場を有する企業においては、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者が一括して本社の所轄署長に届出を行う場合には、本社以外の事業場の所轄署長に届出があったものとしても差し支えない。 |
■時間外及び休日の労働(法36条)
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
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