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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-5E

労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。

解答:誤り

-ポイント-

①退職時等の証明(法22条)に関する問題

②退職時の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

⇒労働者の請求した事項のみを記入

⇒労働者の請求しない事項は、法定記載事項であっても記入してはならない。

 

■退職時等の証明(法22条)

①労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 

②労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 

前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない

 

④使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-5C

労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

解答:誤り

-ポイント-

賠償予定の禁止ということで、契約を締結したときに違反が成立する。

 

 

入社時に、下記の契約を締結することは禁止(法16条違反)

具体例…違約金

1年以内に退職する場合には、違約金として20万円を支払わなければならないという規定

 

具体例…損害賠償の予定

機械を壊した場合には、会社に損害金として50万円の賠償金を支払わなければならないという規定

 

■労働基準法16条に違反した場合

「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」(労働基準法119条)

 

 

■賠償予定の禁止(法16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-5B

労働基準法に定める労働契約等に関して、労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。

解答:誤り

「解除当日から数えて14日」⇒「解除日の翌日から数えて14日」にすれば正解。

従って、設問の場合

⇒9月2日から数えて14日である9月15日まで。

 

■労働条件の明示(法15条)

①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

■暦法的計算による期間の起算日(民法140条)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。

原則…初日不算入(初日不算入の原則)

例外…午前0時から始まる場合は初日も算入 

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2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

 

 

【問題】

■文書の交付等(法57条の2)

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある【  】を【  】し、又は【  】する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により【  】に関する次の事項を、【  】し、又は【  】する相手方に通知しなければならない。

ただし、【  】に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

 

一 名称

二 成分及びその含有量

三 物理的及び化学的性質

四 人体に及ぼす作用

五 貯蔵又は取扱い上の注意

六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

【解答】

■文書の交付等(法57条の2)

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある【通知対象物】を

【譲渡】し、又は【提供】する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により【通知対象物】に関する次の事項を、【譲渡】し、又は【提供】する相手方に通知しなければならない。

ただし、【主として一般消費者の生活の用】に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

一 名称

二 成分及びその含有量

三 物理的及び化学的性質

四 人体に及ぼす作用

五 貯蔵又は取扱い上の注意

六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-5A

労働基準法に定める労働契約等に関して、社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。

解答:正解

契約期間の上限を5年とする労働契約を締結する条件

⇒「社会保険労務士の資格」+「社会保険労務士の資格に係る業務を行うこと

 

-ポイント-

社会保険労務士の資格を有しているが、業務として、社労士の資格を活用していない業務は該当しません。

 

■労働基準法第14条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度の

もの

一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有す

る者

 

二 次に掲げるいずれかの資格を有する者

イ 公認会計士

ロ 医師

ハ 歯科医師

ニ 獣医師

ホ 弁護士

ヘ 一級建築士

ト 税理士

チ 薬剤師

社会保険労務士

ヌ 不動産鑑定士

ル 技術士

ヲ 弁理士

 

三 システムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験

に合格した者  

 

四 特許発明の発明者、登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者

 

五 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われること

が確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が1,075万円を下回らないもの

 ⇒農林水産業等の技術者、システムエンジニア等

 

■専門業務型裁量労働制の対象業務(2024年 法改正あり)現在20業種

① 新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務

② 情報処理システムの分析または設計の業務

③ 新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務または放送法 の制作のための取材もしくは編集の業務

④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務

⑥ 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務

⑦ システムコンサルタントの業務

⑧ 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現または助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

⑩証券アナリストの業務

⑪ 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

⑫大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)

⑬ 銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)

⑭ 公認会計士の業務

⑮ 弁護士の業務

⑯ 建築士(一級建築士、二級建築士および木造建築士)の業務

⑰ 不動産鑑定士の業務

⑱ 弁理士の業務

⑲ 税理士の業務

⑳ 中小企業診断士の業務

ポイント2つ

・⑬のM&Aアドバイザーの業務

・社会保険労務士は含まれていない。

 

 

■契約期間(法14条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない

 

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

 

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

 

 

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2025年 労働安全衛生法 選択式対策を更新していきます。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式に関して、労働基準法で難問が出題された場合、労働安全衛生法でカバーをしていく必要があります。

 

労働基準法&労働安全衛生法の選択式で3点をクリアするためにも、労働安全衛生法の選択式対策は必須になります。

 

 

 

【問題】

■表示等(法57条)

【  】の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を

【  】に入れ、又は【  】して、譲渡し、又は提供する者は、

その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを【  】しなければならない。

ただし、その容器又は包装のうち、主として【  】に供するためのものについては、この限りでない。

一 次に掲げる事項

イ 名称

ロ 人体に及ぼす作用

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

【解答】

■表示等(法57条)

【爆発性】の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を

【容器】に入れ、又は【包装】して、譲渡し、又は提供する者は、

その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを【表示】しなければならない。

ただし、その容器又は包装のうち、主として【一般消費者の生活の用】に供するためのものについては、この限りでない。

一 次に掲げる事項

イ 名称

ロ 人体に及ぼす作用

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-4E

法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる。

解答:正解

責任を怠った社労士は、「使用者」としての責任が問われます。

 

-ポイント-

(1)事業主等に申請等が義務付けられている場合

⇒労働基準法第10条にいう「使用者」に該当

(2)懈怠(けたい)とは

⇒義務や責任を怠ることで、契約や法律で定められた義務を果たさないこと

 

■使用者(法10条)

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

・「事業主」⇒個人事業なら事業主で、会社なら会社そのもの。

・「事業の経営担当者」⇒代表者、取締役、理事等。

・「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」⇒人事部長や労務管理部長、工場長やセンター長等

 

【通達】昭和22年9月13日発基17号

使用者であるかの認定は、部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-4D

使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。

解答:正解

⇒「労働の強制の目的がなく」が、キーワードになります。

従って、法5条の強制労働の禁止には該当しません。

 

-ポイント-

労働基準法第5条では、「暴行や脅迫による労働の強制は禁止」されています。設問の場合、「強制労働の目的ではなく」怠けたから殴るという暴行であり、刑法上の暴行罪での対応になります。

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-4B

労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。

解答:正解

法3条(均等待遇)には、特定の政治的信念も含まれるので正解です。

 

-ポイント-

1.法3条(均等待遇)では、使用者が労働者の「国籍」「信条」「社会的身分」を理由として、賃金や労働時間などの労働条件において差別的な取り扱いをしてはならないと規定。

2.下記は、法3条違反の可能性あり。

・労働者が特定の宗教を信仰していること

・特定の政治的思想を持っていることを理由に不利益な扱いをすること

3.日本国憲法第14条がベース

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

■均等待遇(法3条) 

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-4A

労働基準法第1条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。

解答:正解

労働関係の当事者には、使用者団体と労働組合も含まれるので正解。

労働者を保護するためには、使用者団体や労働組合も含めて広い範囲で

定義されている。

 

■POINT■

①労働基準法における労働者及び使用者の定義(労働基準法9条・10条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

1.事業主(法人の場合は法人そのもの、個人事業の場合は事業主個人) 

2.事業の経営担当者(代表取締役など) 

3.その他事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者 

具体例…会社の社長や部長、工場長、課長などが該当

 

②労働契約法における使用者の定義(法2条)

1.この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2.この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

労働基準法の「使用者」よりも狭い概念

 

③労働安全衛生法における使用者の定義(法2条)

  二 労働者…労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

三 事業者…事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

労働安全衛生法では、「事業者」は「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されており、労働基準法の「使用者」とは異なる概念。

 

④労働組合法における労働者の定義(法3条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

給料その他これに準ずる収入によって生活する者ということで、失業中の者も含まれる。

例えば、家賃収入や雇用保険からの給付を受給中の者

 

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