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テーマ:事業場外労働のみなし労働時間制(労使協定の届出)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6C

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

解答:正解

 

-ポイント-

・法定労働時間以下の場合

⇒届出不要

・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合

⇒労働基準監督署への届出が必要。

 

 

 設問の場合は、法定労働時間以下ということで、届出が必要ないので正解です。

 

■事業場外労働のみなし労働時間制とは?

適用される条件

1. 業務の全部または一部が事業場外で行われること。

2. 使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと。

 

上記の場合、あらかじめ定めた時間を「労働したもの」とみなすことができる制度。

 

■みなし労働時間の算定方法

1. 通常の場合…所定労働時間労働したものとみなす。

2. 所定時間を超える場合…通常必要とされる時間労働したものとみなす。

3. 上記の2の場合…労使協定で定めた時間労働したものとみなす。

(2の条件+労使協定)

 

例外

事業場外で働いていても、下記の場合には適用なし。

・グループ内に労働時間を管理する者がいる場合

・無線やスマホで随時指示を受けている場合

 

■事業場外のみなし労働時間制(法38条の2)

1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

 

2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

 

3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】

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テーマ:労働基準法での労働者には、失業者も含まれるかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1エ

労働基準法第 9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働者の定義に関する問題です。

法9条に定める労働者の定義は、

「使用者の指揮命令のもとに労務を提供し、その対価として賃金を受ける者」

としています。

つまり、労働契約に基づいて働いている労働者が対象になります。

 

「現に就業していると否とを問わない」とは、休職中や出勤停止中など、契約が継続している場合の内容になります。

 

したがって、労働基準法上の労働者には、失業者は含まれません。

 

 

■横断学習…労働組合法における「労働者」の定義

労働者(法3条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

-ポイント-

(1)「使用される者」という文言がなく、使用従属関係がなくても労働者と認められる。

(2)「賃金、給料その他これに準ずる収入」

例えば、失業中の者が、雇用保険法から受給できる基本手当も「これに準ずる収入」の範疇になります。

従って、失業者も含まれるため、労働基準法より、幅広く定義されています。

 

使用従属関係のないフリーランスも同様に労働組合法上の「労働者」に含まれます。

 

■労働者(法9条)

この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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テーマ:フレックスタイム制の時間外労働となる場合

 

【過去問1問1答  ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

論点は3つ

(1)1つ目の論点…正解

「清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当」

■時間外労働となる場合…設問の場合(イ)に該当

(ア)1か月以内

⇒法定労働時間の総枠を超えて労働させた場合

(イ)1か月を超え3か月以内

①清算期間を1か月ごとに区分した各期間につき、1週間平均50時間を

超えて労働させた時間

②法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(①で算定された時間外労働時間を除く)

 

(2)2つ目の論点…正解

「36協定の締結及び届出が必要」

 

(3)3つ目の論点…正解

「当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。」

具体例:給与支払い日が翌月25日として

清算期間が7月1日〜9月30日の3か月間の場合

7月、8月、9月のそれぞれの期間で週平均50時間を超えたかどうかをチェック。

仮に、7月の週平均が50時間を超えていたら場合は、時間外労働として扱われ、7月分の給与支払日である8月25日に、その分の割増賃金を支払うということになります。

つまり、清算期間の終了時ではなく、月ごとに精算する必要があるということになります。

 

■フレックスタイム制(法32条の3)

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

 

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テーマ:労働審判員や裁判員は、「公の職務」に該当するかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1ウ

労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第 7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

解答:正解

 

-ポイント-

労働基準法第7条では、労働者が「公の職務」を遂行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒んではならないと定めています。

 

「公の職務」には、労働審判員や裁判員も含まれています。

 

原則…使用者は、労働者がその職務を果たすための時間を請求したら、拒否できない。

例外…業務に支障がない範囲で、請求された時刻を変更することは可能。

 

■公の職務に該当

・衆議院議員や地方議員などの議員の職務

・裁判員や証人としての出廷

・労働委員会の委員、審議会の委員などの公的な委員

・選挙の投票立会人など、公職選挙法に基づく職務

 

■公の職務に該当しないもの

・予備自衛官の防衛招集・訓練招集

・非常勤の消防団員の訓練や活動

・選挙の応援活動(これは私的な行為)

 

横断学習

■社会保険労務士法と労働審判の関係

(1)補佐人制度 

2015年の法改正で創設された制度。

社労士が労働審判や行政訴訟の場で、専門的な知見をもとに意見陳述が可能になった。ただし、尋問はできない。

 

(2)特定社労士との違い。 

特定社労士はADR(裁判外紛争解決)で代理業務ができる者。

補佐人制度とは別物で、補佐人になるのに「特定」付記は不要。

 

■公民権行使の保障(法7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

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テーマ:労働基準法32条2項の1日とは

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6A

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

解答:正解

 

-ポイント-

3つのポイントで構成されています。

 

1つ目のポイント…正解

⇒「1日」とは 午前0時~午後12時までの暦日。

 

2つ目のポイント…正解

⇒勤務が2暦日にまたがっても、1勤務として扱う。

 

3つ目のポイント…正解

⇒その勤務は、始業時刻の属する日の労働としてカウント。

 

 

たとえば、夜勤3交代で、22時から翌朝6時まで働いた場合、「22時に始まった日」が「1日の労働」として扱われます。

 

■「暦日」とは

⇒カレンダー上の1日を単位とした日数のこと。 

つまり、午前0時から午後12時までの24時間で区切られた日付

 

■労働時間(法32条)

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

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テーマ:労働基準法第6条が禁止している「中間搾取」

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1イ

労働基準法6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。

解答:正解

 

-ポイント-

■「業として利益を得る」とは、営利目的で同種の行為を反復継続することを指し、1回の行為でも反復継続の意思があれば該当する。(通達)

 

 

 

(1)「業として利益を得る」とは

  ⇒営利目的で、同じような行為を反復継続すること。

  ただし、たとえ1回の行為であっても、反復継続する意思があれば該当。

 

(2)「他人の就業に介入」とは

 ⇒労働関係の開始や存続に第三者が関与して、何らかの因果関係を持つこと。

 具体的には

・職業紹介や労働者募集を、許可なく行う。

・労働者に支払われる賃金の一部をピンハネする。

・派遣や供給を無許可で行う。

 

 

■中間搾取の排除(法6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

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テーマ:休業手当

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-5E

労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

解答:誤り

 

-ポイント-

休業手当は「賃金」に該当します。

したがって、労働基準法第24条(賃金支払いの5原則)が適用されます。

(1)通貨払い

(2)直接払い

(3)全額払い

(4)毎月1回以上

(5)一定期日払い

 

 

■「休業手当」と「休業補償」

(1)休業手当(労働基準法第26条)

会社の責任で労働者を休ませた場合(例:機械故障、経営不振など)

金額:平均賃金の60%以上

課税:賃金扱いなので所得税の対象

 

(2)休業補償(労働基準法第76条)

支給理由:業務中のケガや病気など、労災に係る休業

支給者に関しては、労災保険から支給

金額:平均賃金の60%(+特別支給金で最大80%)

課税:賃金ではなく補償のため非課税

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

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テーマ:非常時払の請求事由

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-5D

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

解答:誤り

私傷病とは、業務外で発生した病気やケガのこと。

 

-ポイント-

「私傷病も非常時払の対象になるかどうか」が論点になります。

疾病には、業務上のものだけでなく、業務外の私傷病も含まれるので誤りになります。

 

労働基準法第25条では、「労働者が非常の場合に費用が必要なとき、使用者は支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う義務がある。」としています。

 

「非常の場合」には、出産・疾病・災害そのほか厚生労働省令(施行規則第9条)が含まれます。

1. 出産

2. 疾病(業務外の私傷病も含む) 

3. 災害(地震・火災などの自然災害もOK) 

4. 結婚 

5. 死亡 

6. やむを得ない事由による1週間以上の帰郷

 

「労働者の収入で生計を維持する者」とは、親族に限らず、事実上その収入で生活してる者も対象になります。

 

■非常時払(法25条)

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

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2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:労働者の意思に反して労働を強制

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1ア

労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」すると は、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、 必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。

解答:正解

 

-ポイント-

「労働者の意思に反して労働を強制」とは、 

⇒不当な手段(暴行・脅迫・監禁など)を使って 、労働者の自由意思を抑圧し  労働を強要すること

 

従って、実際に労働させたかどうかは関係なく、強制しようとした時点で法違反になります。

 

■違反すると、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金。

労基法の中でも最も重い罰則が科されることにも注意が必要。

 

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

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テーマ:賃金の支払い(一定の期日)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-5C

労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

解答:誤り

 

-ポイント-

「毎月第2土曜日」のような変動する日付は、一定の期日とは認められないために誤りです。

 

「一定の期日」とは、支払日が特定されていることが必要になります。

具体例…認められる場合

「毎月末日」

「毎月15日」

 

具体例…認められない場合

「毎月第2土曜日」⇒月によって日付が変わる。(一定しない)

 

■賃金の支払(法24条)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

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