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絶対合格 2025年 5/27
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、代替休暇の付与に関する問題です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R4-7D
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労働基準法第37条第3項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、同法第33条又は同法第36条第1項の規定によって延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)論点…代替休暇の付与に関する問題
(2)代替休暇の付与とは
⇒月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を与える制度。
割増賃金の代わりに有給休暇を与えることにより、会社は残業代の抑制につながり、労働者の健康保持にもつながる。
■前提
1か月に60時間を超えて時間外労働があった場合
⇒5割以上(深夜時間帯:7割5分以上)の率で計算した割増賃金の支払い
義務あり。
■代替休暇の付与
(1)労使協定を締結した場合(届出不要)
⇒月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(代替休暇)を付与することができる。
(2)代替休暇の付与期間
⇒「該当する1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲」+「労使協定で定める」
(3)代替休暇に係る労使協定に定める事項
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①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法 ⇒超過分を代替休暇として付与するための計算方法)
②代替休暇の単位 ⇒1日または半日単位(時間単位での取得は不可)
③代替休暇を与える期間 ⇒代替休暇は、該当する月の末日の翌日から2か月以内
④代替休暇の取得日の決定方法と割増賃金の支払日 |
■令和5年法改正
月60時間超の残業割増賃金率について、大企業、中小企業ともに50%
(大企業は2010年4月から50%。)
■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)
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使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条3項)
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使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 |
-ポイント-
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