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絶対合格 2025年 6/7
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-2E
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労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)平成21年の通達からの問題。
(2)時間単位に変更することができないので誤り。
(3)「時間単位⇒日単位」に、あるいは、「日単位」を「時間単位」に変更することは、時季変更に当たらない。
(4)時季変更権の範囲
⇒使用者は、労働者が請求した有給休暇の取得時期について、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、変更を求めることが可能。
■年次有給休暇(法39条4項・5項)
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④使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
1.時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 2.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) 3.その他厚生労働省令で定める事項
⑤使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 |
■関連する判例
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【弘前電報電話局事件】 事業の正常な運営が妨げられる客観的な蓋然性の存在に加えて、労基法39条は使用者にできるだけ労働者が指定した時季に休暇をとれるよう「状況に応じた配慮」を要請しているとして、代替要員を確保したり、他の労働者を捜すなどその労働者の年次有給休暇取得を可能にする「通常の配慮」も必要と解している。 |
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【電電公社此花電報電話局事件】 本事件においては、就業規則において「連続して3日以上の休暇取得は原則として1ヶ月前の届出をすることとする」と規定していることを理由として休暇を不承認としているが、就業規則などにおいて、具体的な時期指定を休暇日の一定日数ないしは一定時間前までになすべきことを規定できるかという問題がある。判例は、そのような定めは合理的なものであるかぎり有効であるとした。 |
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【時事通信社事件】 労働者が具体的時期を特定して長期休暇の請求をした場合の「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判定について、判例は、長期休暇の実現には使用者の業務計画や他の労働者の休暇請求などとの調整の必要性が生じ、しかも使用者はこの調整について休暇期間中の業務量、代替勤務者確保の可能性、他の労働者の休暇請求の状況などに関する蓋然性に基づいて判断せざるをえないので、使用者にもある程度の裁量的判断の余地を認めざるをえないと述べている。 |
蓋然性(がいぜんせい)⇒どれくらいの可能性でその事象が起こるかどうかという概念。
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