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絶対合格 2025年 6/3
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働契約の期間に関する問題です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-2A
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労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。 |
解答:正解
-ポイント-
①前半の論点…正解
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、3年(一定の場合の労働契約は5年)を超える期間について締結することが可能である。
②後半の論点…正解
上記の労働契約は、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
■契約期間の上限(法14条)のポイント
労働契約には 「期間の定めのないもの」 と 「期間の定めのあるもの(有期労働契約)」があり、第14条では、「期間の定めのあるもの(有期労働契約)」有期労働契約の期間について規定。
原則:労働契約の契約期間は3年
例外:①と②
①認定職業訓練を受ける労働者⇒終期
②特定の2種類⇒5年以内
(A)高度な専門的知識・技術を有する労働者(労告356号)
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①博士の学位 ②国家資格(12種類) イ 公認会計士 ロ 医師 ハ 歯科医師 ニ 獣医師 ホ 弁護士 ヘ 一級建築士 ト 税理士 チ 薬剤師 リ 社会保険労務士 ヌ 不動産鑑定士 ル 技術士 ヲ 弁理士 ③ITストラテジスト資格、システムアナリスト資格、アクチュアリー資格の合格者 ④特許発明の発明者、登録意匠を創作した者又は登録品種を育成した者 ⑤労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額1,075万円を下回らない下記の者 ・農林水産業若しくは鉱工業の科学技術者 ・機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術者等 |
(B)満60歳以上の労働者
当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、労働契約の期間の上限は、原則通り、3年。
例えば、社会保険労務士を有しているが、社労士とは関係のない営業職の場合は、5年ではなく、3年。
■契約期間の上限を設ける趣旨
労働者が長期間不当に拘束されることを防ぎ、適正な労働環境を確保するための施策。合わせて、契約期間の上限を設けることにより、労働者が定期的に契約更新の機会を得られ、雇用の流動性を確保することも可能に。
■契約期間の上限(法14条)
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①労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
②厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
③行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
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