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絶対合格 2025年 9/15
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テーマ:
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-2D
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労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
(2)後半の論点…誤り
解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、
⇒この解雇制限はかからないものと解されている。(問題文…誤り)
⇒この解雇制限はかかるものと解されている。(正解…解雇できない。)
(3)「かかる」の表現
・解雇制限がかかる。⇒解雇できない。
・解雇制限がかからない。⇒解雇可能。
■労働基準法第19条
労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業している期間と、その後30日間は、使用者は原則として解雇できません。
■解雇予告期間中に業務上の負傷・疾病が発生し休業した場合、解雇は制限されます。
「たとえ1日ないし2日の軽度の負傷や疾病であっても、法第19条の適用がある」(通達)
■解雇制限(法19条)
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1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
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