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絶対合格 2025年 6/22
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:フレックスタイム制と36協定の関係に関する問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-5E
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労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
通達「平成30年12月28日 基発1228第15号」を確認します。
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時間外・休日労働協定(36協定)との関係に関して
⇒フレックスタイム制において36協定を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はない。
清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。 |
つまり、「1日あたりの延長時間」を定める必要はないため、設問の「1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない」という記述が誤りになります。
労働基準法第32条の3に基づくフレックスタイム制では、清算期間(最大3か月)を平均して週40時間以内であれば、日々の労働時間が8時間を超えても直ちに時間外労働にはなりません。
従って、1日単位の時間外労働の上限(延長時間)を36協定で定める必要はなく、清算期間全体で法定労働時間を超える部分の延長時間を記載する必要があります。
■通達(平成30年12月28日 基発1228第15号)
フレックスタイム制を導入している場合の時間外・休日労働協定(36協定)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、「1箇月及び1年」について協定すれば足りる。
注意:上記の「1箇月及び1年」の意味は、
時間外労働の上限規制がベースになります。
①1か月あたりの時間外労働の上限:原則として45時間
②1年間あたりの時間外労働の上限:原則として360時間
フレックスタイム制においても、清算期間を通じて時間外労働が発生した場合、36協定で「年単位」の上限を協定する必要があります。
注意:3か月以内の期間というのは、「清算期間」の期間を称するので、上記の「1箇月及び1年」のポイントは異なります。
■フレックスタイム制(法32条の3)
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①使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、
労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 対象となる労働者の範囲
二 清算期間(3箇月以内の期間に限る。)
三 清算期間の起算日
四 清算期間における総労働時間
五 標準となる1日の労働時間
六 フレキシブルタイム(任意)
七 コアタイム(任意)
八 清算期間が1か月を超える場合、労使協定(労働協約の場合を除く)の有効期間の定め |
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