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絶対合格 2025年 6/26

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:妊娠中の女性が請求した場合の業務転換に関する内容

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-6E

労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

解答:正解

-ポイント-

(1)労働基準法第65条第3項

妊娠中の女性労働者が請求した場合

⇒使用者は「他の軽易な業務に転換させなければならない」

(2)「他の軽易な業務」が既に存在している業務であり、「新たに軽易な業務を創設してまで対応する義務」は課していません。 

(3)「請求があった場合」に限り義務が発生

(請求がなければ転換義務なし) 

 

■産前産後(法65条)

1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

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