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絶対合格 2025年 7/12
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:女性労働基準規則からの出題
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-3A
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労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 |
解答:正解
-ポイント-
女性(妊産婦以外も含む)に対して、30kg以上の重量物を取り扱う業務への就業は禁止されているため正解になります。
■労働基準法第64条の3の趣旨
この条文は、妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性)の母性保護を目的として、妊娠・出産・哺育等に有害な業務への就業を禁止しています。
①重量物を取り扱う業務
すべて禁止⇒妊婦・産婦・一般女子
重さに関しては、年齢区分および「断続作業」か「継続作業」により、重量は異なる。
(女性労働基準規則第 2 条第 1 項 別表)
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重量(単位:kg) |
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断続作業 |
継続作業 |
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満16歳未満 |
12 |
8 |
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満16歳以上満18歳未満 |
25 |
15 |
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満18歳以上 |
30 |
20 |
■危険有害業務の就業制限(法64条の3)
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①使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
②前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
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