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絶対合格 2025年 9/29
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 解雇制限
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-5C
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使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)使用者が税金の滞納処分を受けて事業廃止に至った場合、
「やむを得ない事由」には該当しないため、産前産後休業中の女性労働者を解雇することはできないので誤り。
(2)労働基準法19条
原則…産前産後休業中およびその後30日間は、労働者を解雇することはできない。
例外
1. 打切補償を支払った場合(第81条)
2. 天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合
(3)設問の場合、使用者自身の経営判断や管理不足によるもので、
「天災事変その他やむを得ない事由」には該当しません。
■労働基準法第81条
業務上のケガや病気で休業している労働者が、治療開始から3年経っても治らない場合に、使用者が 平均賃金の1,200日分 を支払うことで、その後の補償責任を終了できる制度。
⇒つまり、休業中でも解雇が可能(補償責任の終了と解雇制限の解除)
※労働者災害補償保険法の傷病補償等年金を受けている場合は、
打切補償を支払ったものとみなされる。
■通達(平成9年9月18日基発636号)
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■解雇制限(法19条)
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1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
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