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テーマ:食事の供与は「賃金」か「福利厚生」か?

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-4E

食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

解答:正解

 

-ポイント-

一定の要件を満たせば、食事の供与は「賃金」ではなく、「福利厚生」として認められます。

 

3つの条件

1. 食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと

2. 食事の供与が就業規則や労働協約に明確に記載されていないこと 

3. 食事の供与による利益の評価額が社会通念上僅少であること

 

【2の解説】食事の供与が就業規則や労働協約に明確に記載されていないこと

⇒就業規則や労働協約に記載されることにより、労働の対価の一部と判断されてしまう可能性があるために記載不要という通達が発令されています。

 

 

■問題の読み方

最初の1行目から精読すると意味を把握するだけで多くの時間を要します。

問題のポイントを把握するためには、主語と述語を先に把握するほうが効率良く内容を確認することができます。

 

述語は、主語に対して「何をしているのか」「どうであるのか」を述べる部分で、問題文の核になる個所です。

 

設問の内容を速やかに把握するためには、

主語:「食事の供与は」 

述語:「賃金として取り扱わずに、福利厚生として扱う。」 

つまり、問題分の論点は「食事の供与は賃金として取り扱わない。」  の正誤の判断を求めています。

 

 

■賃金(法11条)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

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テーマ:労働安全衛生法(目的)

 

【穴埋め 問題&ワンポイント解説】

【問題】労働安全衛生法1条(目的)

この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための【 1 】の確立、【 2 】の明確化及び【 3 】の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

解答:

1.危害防止基準

2.責任体制

3.自主的活動解答:

 

-ポイント-

(1)労働災害防止のための総合的・計画的な対策

・危害防止基準の確立

・責任体制の明確化 

・自主的活動の促進

 

(2)2つの目的

① 労働者の安全と健康の確保

② 快適な職場環境の形成

 

 

 

 

 

 

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テーマ:中間搾取の排除

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-4C

労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。

解答:正解

 

-ポイント-

①条文の要旨:「何人も、法律に基づいて許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」

②「利益」の定義

「利益」とは、以下を含む広範な概念

 ・手数料、報償金

 ・金銭以外の財物

 ・有形・無形を問わない

 ・名称のいかんを問わない(例:紹介料、謝礼、契約報酬など)

 

中間搾取の排除(法6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

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【穴埋め 問題&ワンポイント解説】 2025年 7/18

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【穴埋め 問題&ワンポイント解説】

【問題】労働条件の原則(法1条) 労働条件の決定(法2条)

(1)労働条件は、労働者が【 ① 】を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

(2)この法律で定める労働条件の基準は【 ② 】であるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

解答:

①人たるに値する生活

②最低のもの

 

-ポイント-

①「人たるに値する生活」=憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」とも関連。

②「最低基準」=これを下回る契約は無効。

使用者・労働者双方が、より良い条件を目指す努力義務

 

 

 

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テーマ:強制労働の禁止 不当≠不法

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-4B

労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。

解答:正解

 

 

 

-ポイント-

(1)「不当」とは、社会通念上是認し難い程度の手段を指す。

(2)「不当」は、必ずしも違法(不法)である必要はない。

つまり、合法的な手段であっても、社会的に許容されない場合は「不当」となる。

(3)具体例

退職を長時間の説得により合法の範囲内で行う場合

精神的自由を拘束しているとみなされる場合は、不当に扱いになる。

 

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

 

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テーマ:無国籍者や二重国籍者

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-4A

労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

①使用者が労働者の「国籍」を理由として、賃金・労働時間などの労働条件において差別的取扱いをしてはならないと規定されています。

②「国籍による差別禁止」の対象に関しては、無国籍者・二重国籍者も含まれることになります。

 

・「無国籍」…難民の子どもが親の国籍を継げず、出生国でも国籍が与えられない場合

・「二重国政」…例えば、日本人の両親がアメリカで子どもを産んだ場合、

その子は日本とアメリカの国籍を同時に取得する可能性があります。

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

 

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テーマ:危険有害業務の就業制限の4パターン

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3D

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。

解答:正解

 

-ポイント-

産婦及び一般女性に関しては、「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」に就かせることは可能なので正解

 

下記の4つのグループの(3)に該当します。

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止 ③は就業可能

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止 ②及び③は就業可能

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止 ③就業可能

・ボイラーの取扱い、溶接業務

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

 

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テーマ:危険有害業務の就業制限の4パターン

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3D

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。

解答:正解

 

-ポイント-

産婦及び一般女性に関しては、「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」に就かせることは可能なので正解

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止 ③は就業可能

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止 ②及び③は就業可能

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止 ③就業可能

・ボイラーの取扱い、溶接業務

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

 

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テーマ:危険有害業務の就業制限に関して

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3C

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。

解答:正解

 

-ポイント-

①つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務(4号)に関しては、

妊娠中の女性(妊婦)及び 産後1年を経過しない女性(産婦)に就かせてはならない。

(産後1年を経過しない女性(産婦)に関しては、申し出が必要)

② 下記の(4)に該当

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止…1つを覚える

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止

・ボイラーの取扱い、溶接業務

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

 

 

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テーマ:さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-3B

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、

使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

①「女性を」⇒「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を」にすれば正解です。

②逆に考えると、一般の女性(①以外)は、上記の業務に従事させることが可能。

 

 

■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ

(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える

1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ

2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務

 

(2)①と②は、禁止…1つを覚える

身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務

(一般女性は就業可能)

 

(3)①禁止

深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務

 

(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止

・ボイラーの取扱い、溶接業務

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務

・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務

その他

 

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