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絶対合格 2025年 7/30
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:労働基準法第36条第3項が定める「限度時間」
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-6C
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労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。 |
解答:正解
-ポイント-
「限度時間」に関する内容です。
労働基準法第36条第3項では、36協定に基づいて労働時間を延長できる上限が定められています。
【原則】
当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において限度時間を超えない時間に限定。
限度時間の原則
1.1か月の時間外労働…45時間以内
2.1年の時間外労働…360時間以内
(1年単位の変形労働時間の場合)
1.1か月の時間外労働…42時間
2.1年の時間外労働…320時間
【例外】
通常予見することができない業務量の大幅な増加に伴い臨時的に限度時間を
超えて労働させる必要がある場合
⇒36協定に特別条項を定めた場合…特例での時間外労働が可能
(特例の場合の限度時間)
1.1年の時間外労働…720時間
2.1か月(単月)における時間外労働及び休日労働…100時間未満
3.2か月、3か月、4か月、5か月及び
6か月の期間のいずれにおいても、時間外労働及び休日労働が月平均で80時間以内
4.時間外労働が月45時間を超える月数は、1年に6か月以内
(1年単位の変形の場合は42時間)
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