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テーマ:労働基準法第36条第3項が定める「限度時間」

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-6C

労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

解答:正解

 

-ポイント-

 

「限度時間」に関する内容です。

労働基準法第36条第3項では、36協定に基づいて労働時間を延長できる上限が定められています。

 

【原則】

当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において限度時間を超えない時間に限定。

限度時間の原則

1.1か月の時間外労働…45時間以内

2.1年の時間外労働…360時間以内

(1年単位の変形労働時間の場合)

1.1か月の時間外労働…42時間

2.1年の時間外労働…320時間

 

【例外】

通常予見することができない業務量の大幅な増加に伴い臨時的に限度時間を

超えて労働させる必要がある場合

⇒36協定に特別条項を定めた場合…特例での時間外労働が可能

(特例の場合の限度時間)

1.1年の時間外労働…720時間

2.1か月(単月)における時間外労働及び休日労働…100時間未満

3.2か月、3か月、4か月、5か月及び

6か月の期間のいずれにおいても、時間外労働及び休日労働が月平均で80時間以内

4.時間外労働が月45時間を超える月数は、1年に6か月以内

(1年単位の変形の場合は42時間)

 

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テーマ:フレックスタイム制の届出に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-6B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

清算期間が1箇月以内であれば届出不要のため誤り。

 

 

■フレックスタイム制度採用の条件

1.就業規則その他これに準ずるものに「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める。 

2.労使協定:労使の書面協定が必要。

2. 清算期間:上限は3か月以内。

3. 清算期間の規定

   (ア)清算期間中の総労働時間:清算期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間(40時間及び44時間)を超えない範囲内において清算期間全体の総労働時間(所定労働時間)を定める

 (イ)1か月ごとに区分した各期間ごとの制限

清算期間が1か月を超える場合は、上記(ア)に加えて清算期間をその開始日以後1か月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間の1週間平均の労働時間が50時間を超えない範囲内としなければならない。

 

 

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テーマ:休息や仮眠中が「労働時間」に該当するかどうかが論点

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-6A

運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

解答:正解

 

-ポイント-

助手席での休息や仮眠中が「労働時間」に該当するかどうかが論点

 

 

労働基準法において、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間

であり、トラックに乗車している以上、拘束を受けており、緊急時には交代運転や修理の準備を求められる状況にあるため「手待ち時間」と解釈されるため正解です。

 

 

■自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

(令和6年4月1日から適用)

・タクシー・ハイヤー運転者

・トラック運転者

・バス運転者

上記の3つの運転者に関しては細かく拘束時間や運転時間等が規制されています。

 

■労働時間(法32条)

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

 

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テーマ:労働者の権利に属する金品(積立金、保証金など)の返還

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-5E

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

労働者の死亡または退職時に、権利者からの請求があった場合の使用者の対応に関する問題です。

 

使用者は、請求があれば7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品(積立金、保証金など)を返還する必要があります。

 

ただし、賃金や金品に争いがある場合

⇒使用者は、「異議のない部分」を7日以内に支払い、または返還する義務が発生。

 

労働者の退職後、速やかに権利を保障することで、労働者やその家族等を保護する仕組みになります。

 

■金品の返還(法23条)

1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

 

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テーマ:天災事変その他やむを得ない事由

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-5D

使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

解答:誤り

-ポイント-

前半の論点…正解

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外される。」

 

後半の論点…誤り

「天災事変その他やむを得ない事由には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。」

⇒使用者の「重過失」による火災の場合は除外されている(含まれない)ので誤り。

 

 

■「天災事変その他やむを得ない事由」と認められないケース

ある事業場で、事業主が防火設備を整備せず、危険物を無許可で保管していた結果、火災が発生し事業場全体が焼失

⇒解雇予告の除外は適用されなかった。

 

■「天災事変その他やむを得ない事由」と認められたケース

大規模な台風で事業場が浸水し、大部分の設備が使用不能となったケース

⇒労働基準監督署の認定を受けて、解雇予告の除外が適用された。

 

■「やむを得ない事由」とは

予測できない自然災害や突発的な状況で、事業主が社会通念上必要な措置を尽くしても避けられない事態

当然、「故意」や「重大な過失」によって引き起こされた場合は、「やむを得ない事由」には該当しません。

 

■解雇制限(法19条)

1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

 

2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

 

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テーマ:事業主による解雇予告の意思表示

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-5C

使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。

解答:正解

 

-ポイント-

事業主による解雇予告の意思表示に関する問題です。

原則…取り消しはできない。

例外…労働者が具体的事情の下で、自由な判断をした上で同意をする場合のみ取り消しが可能。

 

一度なされた解雇予告の意思表示を、使用者が、単独でコロコロ撤回・変更していては、労働者も落ち着いて気持ちよく業務にあたることはできません。

仕事が奪われてしまうという大変重たいものになります。

次に向けて、気持ちを整理したり仕事を探したりと大きな分岐点になります。

 

その上で、解雇予告の取り消しに関しては、会社側の都合と労働者側の事情を調整し、労働組合や弁護士等の立ち会いのもと、十分な説明と協議を経て労働者が任意に同意した場合には、取り消しは可能という流れになります。

 

■解雇の予告(法20条)

1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

 

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

 

 

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テーマ:辞令に賃金等級を記載

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-5B

労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

解答:正解

 

-ポイント-

1.「書面交付」であることが必須 

下記により、 書面交付義務を満たせる

  ① 採用時に辞令等と就業規則の周知 

  ② 辞令に賃金等級を記載 

  3 これらを同時に交付 

 

2.その他

①賃金に関しては、下記の明示事項が必要

・賃金(退職手当等を除く)の決定

・計算及び支払の方法

・賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 

3.ポイント

「退職手当、臨時払いの賃金、賞与等」に関する事項は、相対的明示事項

「昇給」に関する事項は、書面の交付の義務なし

 

 

■労働条件の明示(法15条)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

■絶対的明示事項

(令和6年4月1日法改正 追加…2項及び3項の(  )個所)

①労働契約の期間に関する事項

 

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(労働契約法18条1項に規定する通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には、当該上限を含む)

 

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)

 

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 

⑤賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 

⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項

 

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テーマ:選択式に要注意 事業者等の責務(3パターン)

 

【問題】事業者等の責務(法3条)

①事業者は、単にこの法律で定める【 1 】のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

 

②【 2 】を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

 

③【 3 】その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない

解答:

1.労働災害の防止

2.機械、器具その他の設備

3.建設工事の注文者

 

 

-ポイント-

出題実積

 

記述式…平成11年

選択式…平成17年、18年選択式、令和4年

 

 

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テーマ:労働契約期間の原則と特例

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-5A

専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

解答:正解

-ポイント-

(1)労働契約期間の原則と特例

原則…有期労働契約の原則的な上限は3年である。 

特例…ただし、厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」を有し、かつその知識等を必要とする業務に従事する労働者との契約については、契約期間の上限を5年とすることができる。

(実際に当該業務に就いていることが必要)

 

(2)高度の専門的知識等

1.博士の学位を有する者

2.12種類の国家資格

公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者、

3.ITストラテジスト試験・システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者

4.特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者

5.契約期間中に確実に見込まれる1年あたりの賃金額が1075万円を下回らない農林水産業等の技術者、システムエンジニア等

 

■契約期間等(法14条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

 

一 専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

 

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テーマ:デザイン、サンプリング及び分析

 

【問題】労働安全衛生法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

一 【 1 】とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 

二 労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(【 2 】のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

三 【 3 】とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 

三の二 【 4 】とは、元素及び化合物をいう。

 

四 作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う【 5 】(解析を含む。)をいう。

解答:

1.労働災害

2.同居の親族

3.事業者

4.化学物質

5.デザイン、サンプリング及び分析

 

 

-ポイント-

(1)作業環境測定は、作業場の空気環境や騒音、有害物質濃度などを調査

 

出題実積

■過去問 平成27年-選択式

労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば【 D 】を指している。

D:当該法人

 

■過去問 平成30年-選択式

労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う【 D 】、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

D:デザイン

 

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