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絶対合格 2025年 7/21

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:デザイン、サンプリング及び分析

 

【問題】労働安全衛生法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

一 【 1 】とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 

二 労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(【 2 】のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

三 【 3 】とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 

三の二 【 4 】とは、元素及び化合物をいう。

 

四 作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う【 5 】(解析を含む。)をいう。

解答:

1.労働災害

2.同居の親族

3.事業者

4.化学物質

5.デザイン、サンプリング及び分析

 

 

-ポイント-

(1)作業環境測定は、作業場の空気環境や騒音、有害物質濃度などを調査

 

出題実積

■過去問 平成27年-選択式

労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば【 D 】を指している。

D:当該法人

 

■過去問 平成30年-選択式

労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う【 D 】、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

D:デザイン

 

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発行者

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