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絶対合格 2025年 7/29

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テーマ:フレックスタイム制の届出に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-6B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

清算期間が1箇月以内であれば届出不要のため誤り。

 

 

■フレックスタイム制度採用の条件

1.就業規則その他これに準ずるものに「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める。 

2.労使協定:労使の書面協定が必要。

2. 清算期間:上限は3か月以内。

3. 清算期間の規定

   (ア)清算期間中の総労働時間:清算期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間(40時間及び44時間)を超えない範囲内において清算期間全体の総労働時間(所定労働時間)を定める

 (イ)1か月ごとに区分した各期間ごとの制限

清算期間が1か月を超える場合は、上記(ア)に加えて清算期間をその開始日以後1か月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間の1週間平均の労働時間が50時間を超えない範囲内としなければならない。

 

 

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