━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 7/26

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:労働者の権利に属する金品(積立金、保証金など)の返還

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R2-5E

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

労働者の死亡または退職時に、権利者からの請求があった場合の使用者の対応に関する問題です。

 

使用者は、請求があれば7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品(積立金、保証金など)を返還する必要があります。

 

ただし、賃金や金品に争いがある場合

⇒使用者は、「異議のない部分」を7日以内に支払い、または返還する義務が発生。

 

労働者の退職後、速やかに権利を保障することで、労働者やその家族等を保護する仕組みになります。

 

■金品の返還(法23条)

1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

 

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━