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絶対合格 2025年 8/9
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:1か月単位の変形労働時間制の適用除外と配慮義務
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-2B
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1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者には適用しない。
(2)後半の論点…誤り
適用除外ではなく、配慮義務になります。
満18歳未満の者には、以下の規定が適用されません。
・ 4つの変形労働時間制
・ 36協定による時間外・休日労働(法36条)
・ 労働時間及び休憩の特例(法40条)
・ 特定高度専門業務・成果型労働制(法41条の2)
ただし、下記の者に関しては、適用除外ではなく、必要な時間を確保できるような配慮規定になっています。
・育児を行う者
・老人等の介護を行う者
・職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者
■則12条の6
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使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。 |
法第32条の2:1か月単位の変形労働時間制
第32条の4:1年単位の変形労働時間制
第32条の5:1週間単位の非定型的変形労働時間制
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