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絶対合格 2025年 8/3
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:労働組合との協議等における法的な解釈
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-7A
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慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
通達(昭和23年10月30日基発1575号)からの出題です。
⇒慣習等により、労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかは、「当事者の任意」とされている。
■労働条件の決定変更における労働組合との協議について、就業規則に記載する義務の有無が論点です。
法的には、このような慣習があっても絶対的に記載しなければならないわけではなく、記載の可否は当事者の判断に委ねられているということになります。
労働組合との協議等の手続きがあれば、慣習等を必ずしも就業規則に記載しなければならないという論点は誤りになります。
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