━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 7/31
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:違法な時間外労働等に対する割増賃金の支払義務の有無
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-6D
|
労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
違法な時間外労働等に対して、割増賃金の支払義務があり、罰則も適用されます。
■判例:「小島撚糸事件」
割増賃金の支払義務は、労働が適法であるか違法であるかに関わらず発生するとする考え方。
■問題の解き方
前段の【労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが】の個所を正誤の論点とするのは考えにくい。
後段の論点
論点(1)
⇒法33条及び法36条の所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は割増賃金の支払義務があるのかどうか。
論点(2)
⇒その義務を履行しないときは罰則の適用があるのかどうか。
後半の論点の(1)及び(2)ともに支払い義務があり、罰則の適用があるので正解。
[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━