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絶対合格 2025年 7/21
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:食事の供与は「賃金」か「福利厚生」か?
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-4E
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。 |
解答:正解
-ポイント-
一定の要件を満たせば、食事の供与は「賃金」ではなく、「福利厚生」として認められます。
3つの条件
1. 食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと
2. 食事の供与が就業規則や労働協約に明確に記載されていないこと
3. 食事の供与による利益の評価額が社会通念上僅少であること
【2の解説】食事の供与が就業規則や労働協約に明確に記載されていないこと
⇒就業規則や労働協約に記載されることにより、労働の対価の一部と判断されてしまう可能性があるために記載不要という通達が発令されています。
■問題の読み方
最初の1行目から精読すると意味を把握するだけで多くの時間を要します。
問題のポイントを把握するためには、主語と述語を先に把握するほうが効率良く内容を確認することができます。
述語は、主語に対して「何をしているのか」「どうであるのか」を述べる部分で、問題文の核になる個所です。
設問の内容を速やかに把握するためには、
主語:「食事の供与は」
述語:「賃金として取り扱わずに、福利厚生として扱う。」
つまり、問題分の論点は「食事の供与は賃金として取り扱わない。」 の正誤の判断を求めています。
■賃金(法11条)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
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