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絶対合格 2025年 7/15
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:危険有害業務の就業制限の4パターン
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-3D
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労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。 |
解答:正解
-ポイント-
産婦及び一般女性に関しては、「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」に就かせることは可能なので正解
下記の4つのグループの(3)に該当します。
■①妊婦・②産婦・③一般女性の危険有害業務の就業制限まとめ
(1)①、②、③とも禁止…2つを覚える
1つ目は、重量物を扱う業務…18歳以上で断続作業の場合は30キロ
2つ目は、有害物(塩素化ビフェニル等)を発散する場所における一定の業務
(2)①と②は、禁止 ③は就業可能
身体に著しい振動を与える機械器具(さく岩機・鋲打機等)を用いて行う業務
(一般女性は就業可能)
(3)①禁止 ②及び③は就業可能
深さ・高さが5メートル以上の場所等での業務
(4)①禁止 ②産婦の申出による禁止 ③就業可能
・ボイラーの取扱い、溶接業務
・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン等の運転業務
・多量の高熱物体・低温物体を扱う業務
その他
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