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絶対合格 2025年 6/9

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R3-3B

賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。

解答:誤り

-ポイント-

①労働協約により通貨以外のもので支払うことが許される労働者の範囲に関する内容です。

②結論…労働協約の適用を受ける労働者に限定されます。

 

■賃金に関するポイント

原則…「通貨」で支払われるべきもの

例外…労働協約により例外的に通貨以外のもので支払うことが可能

 

例外の場合、労働協約の適用範囲がポイントになります。

 

■労働協約の適用範囲

労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定。

(事業場の全ての労働者ではない。)

 

用語の定義

労働協約⇒「労働組合法でいう労働協約」

従って、労働組合がない場合の、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定は、労働協約ではありません。

 

 

 

□賃金の支払(法24条)

①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

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