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絶対合格 2025年 6/10
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-3C
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使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
①日新製鋼事件からの出題。
②社労士試験では、頻繁に出題されている判例。
③判決…会社側勝訴
「労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した」ということで、労働基準法24条の賃金の全額払に違反しないとした。
■日新製鋼事件
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【概要】 従業員が会社から住宅資金を借り入れを行っていた。 その後、従業員が退職することとなり、会社から借り入れていた借入金の残債務を退職金や給与等によって返済する手続を執るよう会社に依頼した。 会社は清算処理を行い、残金を従業員に支払った。
その後、従業員は、破産宣告を受けることになり、破産管財人が選任され、 破産管財人は、従業員の意思表示が完全な自由意思に基づくものではなく、 そのような清算処理は労働基準法第24条第1項の賃金の全額払いの原則に違反するとして、会社に対して退職金給与等の全額の支払いを求めた事件。
■労働基準法24条第1項の賃金の全額払の原則の趣旨 使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものである。 これには、使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権を相殺することを禁止する趣旨も包含するものである。 ただし、使用者が労働者の同意を得て相殺をする場合は、その同意が労働者の自由な意思に基づいて行われたものと認められる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条第1項の規定に違反しない。
■判決…会社側勝訴 今回の事件は、従業員は自由な意思に基づいて同意したと認められる合理的な理由が客観的に存在していた。 したがって、本件の借入金と退職金の相殺は、労働基準法24条第1項に違反するものではない。 |
■最判平成2年11月26日(日新製鋼事件)
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最判平成2年11月26日(日新製鋼事件)) 労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。 もっとも、右全額払の原則の趣旨にかんがみると、右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもないところである。 |
■賃金の支払い(法24条)
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①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
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