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絶対合格 2025年 5/12

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皆さん、こんにちは。

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-4D

使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。

解答:正解

⇒「労働の強制の目的がなく」が、キーワードになります。

従って、法5条の強制労働の禁止には該当しません。

 

-ポイント-

労働基準法第5条では、「暴行や脅迫による労働の強制は禁止」されています。設問の場合、「強制労働の目的ではなく」怠けたから殴るという暴行であり、刑法上の暴行罪での対応になります。

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

 

 

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