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絶対合格 2025年 5/16

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-5C

労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

解答:誤り

-ポイント-

賠償予定の禁止ということで、契約を締結したときに違反が成立する。

 

 

入社時に、下記の契約を締結することは禁止(法16条違反)

具体例…違約金

1年以内に退職する場合には、違約金として20万円を支払わなければならないという規定

 

具体例…損害賠償の予定

機械を壊した場合には、会社に損害金として50万円の賠償金を支払わなければならないという規定

 

■労働基準法16条に違反した場合

「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」(労働基準法119条)

 

 

■賠償予定の禁止(法16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

 

 

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